会社設立後の届出書類 -名古屋市北区の税理士事務所

新しく会社を設立すると、税務署を始めとする様々な役所に届出をする必要があります。

会社設立後に提出が必要な書類を一覧表にまとめました。ご活用ください。


■会社設立後の届出書一覧表のご利用に当たっての注意点
各種届出書には、添付書類が必要となる届出書もあるので詳しくは税理士等の専門家に確認してください。

都道府県、市区町村等への届出は、各役所によって様式や提出期限が違う場合がありますので、必ず管轄のお役所にお問い合わせの上、ご提出ください。

またこれ以外の書類も提出が必要となる場合もありますので必ず税理士などの専門家にお問い合わせください。

会社設立後の届出一覧 -名古屋市の税理士事務所

提出先 提出書類 提出期限 備考
税務署 法人設立届出書 会社設立から2か月以内 会社を設立したら必ず提出する
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立から1か月以内 会社を設立したら必ず提出する
青色申告の承認申請書 会社設立から3か月以内又は事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 会社を設立したら必ず提出する
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 特例を受ける月の前月末まで 従業員10人未満で、特例を希望する場合に提出。提出すれば、源泉所得税の納付が毎月ではなく、年に2回でよくなり、手続が楽になります。
消費税課税事業者選択届出書 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) 消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに 新設法人で資本金が1000万円以上の会社。ただし、「法人設立届出書」を提出すればこの届出書は提出不要となります。
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限まで 提出しない場合は定率法となります。定額法を適用したい場合に提出します。
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限まで 提出しない場合は最終仕入原価法となります。他の方法を適用したい場合に提出します。
都道府県税事務所 法人設立届出書 会社設立した日から1月以内。 会社を設立したら必ず提出する
市区町村役場 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内 会社を設立したら必ず提出する。法人を設立したことを報告するものです。東京23区であれば、都税事務所に提出すれば市町村へは提出不要。地方公共団体により異なるので注意してください。
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業開始日から5日以内に提出 社長1人の場合でも、すべての会社が社会保険へは強制加入です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事業開始日から5日以内に提出 社会保険に加入する従業員(役員を含む)の情報を記載し、提出。
健康保険被扶養者(異動)届 速やかに 社会保険に加入した被保険者に妻や子供などの扶養家族がいる場合
労働基準監督署 適用事業報告 遅滞なく 労働基準法の適用事業となった時(従業員を採用した時)
労働保険関係成立届 保険関係が成立(従業員採用時)してから10日以内 従業員を採用したときに提出。
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 保険料の納付が必要です。
就業規則届 速やかに 従業員が常時10人以上の場合のみ提出。
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内 従業員を採用した場合に、雇用保険の適用事業所となったことを届け出るための書類です。
雇用保険被保険者資格取得届 従業員採用の日の属する月の翌月10日まで 雇用保険の被保険者となる従業員を採用した場合に提出。従業員1人に1通ずつ作成します。提出しておかないと、雇用保険の失業給付を受けられなくなるので必ず提出してください。


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届出書を提出する順序について -名古屋市の税理士事務所

会社設立後には上記のように、いろんな官公署に届出を提出する必要があります。

そして添付書類として、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しや定款の写しを提出する必要があるところもありますので、会社設立後は、登記簿謄本は多めにとっておきましょう。


■社会保険事務所への届出
社会保険事務所では、税務署に提出した「法人設立届出書」の写し(又は「給与支払事務所等の開設届出書」の写し)を添付書類として提出する必要があるので、先に税務署に届出をしてから、社会保険事務所へ届出をした方が二度手間にならないのでいいと思います。


税務署への「法人設立届出書」は、設立してから2ヵ月以内に提出すればいいので、とかく後回しになりがちですが、最初に税務署へ提出することをおすすめします。


■労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)
労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)についても、届出をする順番があります。

まず、先に労働基準監督署へ届出を出します。
労働基準監督署では労働保険関係成立届を提出し、受付印を押印してもらいます。

その受付印がある「労働保険関係成立届」がハローワーク(公共職業安定所)で必要となりますので、労働保険関係成立届の控えをハローワークに一緒に持っていくのを忘れないようにしましょう。


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