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会社を設立する時、設立日はどのように決めたらよいですか?という質問を受けることがあります。
縁起のいい日ということで「大安」の日を設立日にすることが多いようです。それはもちろんその方がいいです。縁起をかつぐことも大事です。
もう一つは税金の面からのアドバイスです。
例えば、3月決算の会社を設立する際、4月1日~3月31日までの1年間が事業年度となりますね。
その場合、キリのいいところで4月1日を設立日としたいところですが、この場合は4月2日以降にした方がいいんです。
その理由は・・・。
会社を設立すると、黒字であっても赤字であっても、住民税の均等割という税金がかかります。
名古屋市に会社を設立した場合、県民税が21,000円、市民税47,500円です(資本金1,000万円以下の場合)。
この住民税の均等割ですが、1事業年度が12ヶ月未満の場合は月割り計算になります。そして、ここがポイントとなるのですが、1ヵ月未満の端数は切捨てとなります。
したがって、4月2日に設立すると、第1期は11ヶ月と29日となり、29日の端数は切り捨て、11ヶ月になります。
よって、県民税は21,000円×11/12=19,200円となり、
市民税は47,500円×11/12=43,500円となります。
設立日を4月1日にしたら68,500円かかるところが、4月2日にしたことで62,700円となり、5,800円安くなりました。少しですが見逃さないようにしましょう。
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