名古屋で税理士をお探しなら、近藤正臣公認会計士・税理士事務所にお任せください

会社設立、起業支援、創業融資の専門家

近藤正臣公認会計士事務所

〒461-0022 名古屋市東区東大曽根町24-4 野村ビル1階

シンコク  ナゴヤ 

0120-459-758

営業時間

月~金 9:00~17:30

お気軽にお問い合わせください

青色申告承認申請書の提出は絶対に忘れない!

新しく会社設立された会社から多数のご相談をいただいている中で、大きなミスをしている会社がよくあります。

それは「青色申告の承認申請書」を税務署に提出していないということです。

会社設立した第1期から「青色申告」で申告しようとするには、

設立の日から3ヶ月以内または、第1期の事業年度終了の日の前日のうち、いずれか早い日の前日までに所轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。

この申請書の提出を忘れてしまい、決算を迎えている会社が本当に多いのです。

この1枚の申請書の提出を忘れてしまうと、「忙しいので時間がなかった」、「やろうと思っていたけど忘れてしまった」、「届出書は決算のときに考えればいい」といったことでは済まされないくらい大きな損失を被ることになります。

もし期限までに申請書を提出しないと、法人税の申告は白色申告で行わなければいけません。

白色申告の場合、当然ですが「青色申告によるメリット」が受けられません。

青色申告によるメリットはいくつかありますが、その中でも新設法人に大きくかかわってくるのが、「青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を翌期以降9年間にわたって繰越できる」という点です。

これにより、白色申告か青色申告かで納税する税金の額に大きな差が出ます。

起業してすぐの設立初年度から利益をあげることは難しく、初年度の決算は赤字決算となることも多いです。

そういった場合に、損失を繰越できるかできないかでトータルの納税額が大きく変わってしまうことに十分留意し、青色申告の承認申請書をまだ提出されていない方、これから会社設立する予定の方は、忘れずにご提出ください。

第1期が白色申告の場合で、第2期から青色申告で申告したい、という場合は、第2期の事業年度開始の日の前日までに提出する必要がありますのでご注意ください。

選ばれる5つの理由

会社設立サポートプラン

起業スタートパック

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

名古屋の税理士へのお問い合わせはこちら

お気軽にお問い合わせください

こんな方にご相談いただいています
  • 創業1年目~10年目の経営者様
  • 30代~40代の男性経営者様
  • 売上をさらに伸ばし成長していきたい経営者様
  • 資金繰りの不安を解消したい経営者様

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お急ぎの方、お電話でのお問合せの方はこちら

受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

ご相談内容の例
  • 税務処理を行うだけでなく、会社の成長に関わってくれる税理士を探している
  • 売上をアップするためにはどうすればいいかアドバイスがほしい
  • 社員のやる気を上げて業績をアップさせる方法を教えてほしい