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新しく会社設立された会社から多数のご相談をいただいている中で、大きなミスをしている会社がよくあります。
それは「青色申告の承認申請書」を税務署に提出していないということです。
会社設立した第1期から「青色申告」で申告しようとするには、
設立の日から3ヶ月以内または、第1期の事業年度終了の日の前日のうち、いずれか早い日の前日までに所轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
この申請書の提出を忘れてしまい、決算を迎えている会社が本当に多いのです。
この1枚の申請書の提出を忘れてしまうと、「忙しいので時間がなかった」、「やろうと思っていたけど忘れてしまった」、「届出書は決算のときに考えればいい」といったことでは済まされないくらい大きな損失を被ることになります。
もし期限までに申請書を提出しないと、法人税の申告は白色申告で行わなければいけません。
白色申告の場合、当然ですが「青色申告によるメリット」が受けられません。
青色申告によるメリットはいくつかありますが、その中でも新設法人に大きくかかわってくるのが、「青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を翌期以降9年間にわたって繰越できる」という点です。
これにより、白色申告か青色申告かで納税する税金の額に大きな差が出ます。
起業してすぐの設立初年度から利益をあげることは難しく、初年度の決算は赤字決算となることも多いです。
そういった場合に、損失を繰越できるかできないかでトータルの納税額が大きく変わってしまうことに十分留意し、青色申告の承認申請書をまだ提出されていない方、これから会社設立する予定の方は、忘れずにご提出ください。
第1期が白色申告の場合で、第2期から青色申告で申告したい、という場合は、第2期の事業年度開始の日の前日までに提出する必要がありますのでご注意ください。
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