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会社設立、起業支援、創業融資の専門家
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会社設立は、ご自分でも行うことも可能ですし、専門家に依頼することも可能ですが、それぞれ以下のようなメリット、デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
自分で会社設立を行う場合 | 費用を抑えられる。 | 手続を調べるのに時間がかかる。 最悪の場合、会社形態や機関設計、役員構成などを誤る可能性がある。 書類の作成に時間がかかる。 公証人役場や法務局へ自分で行く必要がある。 |
専門家に依頼する場合 | 専門家によるアドバイスを受けることができ、自分に適した会社設立を選ぶことができる。 設立後の届出書類の作成や記帳、税務申告、税金対策についてもアドバイスが得られる。 | 費用(設立代行手数料)がかかる。 |
専門家に依頼すると言っても誰に依頼すればいいのかがわからない、というご質問をよくいただきます。
GoogleやYahoo!で「会社設立」と検索すると、司法書士、行政書士、税理士のサイトがたくさん出てきます。
それらすべてが会社設立を代行しますと謳っていると思いますが、いったい誰に頼むのが一番良いのでしょうか?
会社設立の手続きは、大きく分けて、「定款の作成・認証」と「登記申請」の2つとに分かれます。
だれが行うことができるかについては各士業で業務範囲があり、
・行政書士は定款の作成・認証が可能
・司法書士は定款の作成・認証と登記申請が可能
・税理士はどちらも不可能
という形となっています。
行政書士、司法書士、税理士のどの専門家に依頼すればよいかについてまとめてみました。
近年、「会社設立代行料0円」などというキャッチフレーズを多く見かけるようになりました。
しかし、定款の作成・認証も登記申請も税理士単独ではできません(法律上、やってはいけないことになっています)。
そのような場合は、
などのケースがあります。
いずれの場合も、登記申請作業自体は司法書士が行いますが、設立を進めるにあたって税理士が間に入ることによって、税務的な観点から、消費税の免税期間が最長となるように資本金や決算月を決めたり、役員報酬は毎月同額で支払わなければならない税務上のルールがあることを踏まえて誰を役員にするかを決めたり、様々な場面で税務上のアドバイスが得られますのでその点ではメリットがあります。
司法書士単独や行政書士単独に依頼する場合には税務上のアドバイスは得られません。
ただし、これらのケースに共通して言えることは、税理士との顧問契約が必須になるということです。
設立時の費用負担を少なくしますし、税務上のアドバイスも無料でしますので、その代わり、税理士との顧問契約をお願いしますね、という意図です。
お客様から見れば費用負担は少なくなりますが、税理士との顧問契約に躊躇される方も多いようです。
司法書士は定款の作成・認証も登記申請も可能ですので、司法書士に依頼すれば会社設立は完了します。
設立に要する費用は、実費(定款認証代、登録免許税)の他に、司法書士への手続代行報酬が必要となります。
司法書士へ支払う報酬は4万円~8万円くらいが相場となっています。
司法書士単独への依頼であれば、税理士との顧問契約はセットになってきませんので不要ですが、設立手続を進める際に税務的なアドバイスが得られないのがデメリットとなります(司法書士が税務相談に応じることは禁じられています)。
行政書士は定款の作成・認証は可能ですが、登記申請は代行してもらえません。
したがって、
のどちらかになることが多いです。
設立に要する費用は、実費(定款認証代、登録免許税)の他に、行政書士への定款作成代行報酬が必要となります。
行政書士へ支払う報酬は2~5万円くらいが相場となっていますが中には1万円を切る格安料金で手続きを行う行政書士もいます。
そのような場合は、定款作成までは行政書士が行い、お客様自身が法務局へ足を運び、申請書類を提出する(お客様が一部の作業をやっていただく)ことになっていることが多いです。
行政書士単独への依頼の場合も、税理士との顧問契約はセットになってきませんので不要ですが、設立の間に税務的なアドバイスが得られないのがデメリットとなります。
(行政書士が税務相談に応じることは禁じられています)。
このようにどの専門家に依頼するかはお客様自身が何を重要視しているかによって変わってきます。
当事務所にご依頼いただくパターンも様々で、
などのパターンがありますが、費用は安く済ませ、その後、ゆっくり税理士を探したいと考えておられるお客様が多いように感じます。
どのような場合でも、税理士が必要と感じられたら一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
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