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新しく法人を設立する時は、決算期を何月にするかを決める必要があります。
基本的には決算期はいつにしてもいいのですが、税金面で影響が出てくるので慎重に決める必要があります。
例えば、資本金が1000万円未満の法人であれば、(原則として)消費税は設立後2年間が免税となるので、免税の期間が長くなるように決算期を決めます。
10月に会社を設立した場合、9月を決算月とすれば、丸々2年間が免税となりますが、例えば10月決算にしてしまうと、第1期は10月の1ヶ月だけで終了し、すぐに決算となってしまいますし、消費税の免税期間も第1期の1ヶ月と第2期の12ヶ月の合計13ヶ月しかなくなってしまいます。
したがって、設立第1期が12ヶ月(もしくはできるだけ長い期間)となるように決算期を決めるのがよいと言えます。
(追記)
消費税法の改正により、2期目から消費税の課税事業者になってしまう場合もあります。
第1期の上半期の売上高または給与総額が1,000万円以下であれば、第2期も免税になります。
毎月の売上が1年を通じて変動がない場合は決算月をいつにしても影響はありませんが、例えば、業種柄、毎年12月は売上が多いといった業種の場合、12月を決算月にすると、決算月に多額の利益が出てしまい、すぐに決算を迎えて、税金対策の手を打つ時間もない、といったことが生じます。
したがって、売上に季節的変動があるような業種の場合は、売上が多い月を年度の初めのほうに持ってくると、その後の1年間かけて税金対策もできますし、利益が出てキャッシュも余裕がある状態で1年間を過ごせることになりますので、その点に注意した方がよいでしょう。
商品などの在庫をもつ業種の場合、年度末に棚卸をする必要があります。棚卸とは、在庫の実数をすべて数えて、在庫金額を確定する手続です。
したがって、在庫が多い時期を決算月にしてしまうと、棚卸作業も大変になるので、在庫が少なくなる時期を決算月にする、ということも考えた方がよいでしょう。
法人の場合、決算月は自由に決めれますが、各月の決算会社が均等に12分の1ずつ散らばっているわけではなく、世の中の中小企業の5分の1が3月決算会社です。
法人は決算日から2カ月以内に申告書を税務署等に提出する必要があります。たとえば、3月決算会社は5月末までに申告をする必要がありますが、当然それを処理する会計事務所にとっては5月は一年を通して最も忙しい月の一つになります。
お客様側から見れば、膨大な件数の申告の中の一つとして自社の申告処理を依頼するか、他の比較的時間に余裕がある月に申告処理をしてもらうのか、どちらがメリットがあるかは言うまでもないでしょう。
税理士はプロですから当然、ミスのないような処理を行いますが、事務所によってはチェック体制も整っていないケースもあり、繁忙ゆえのうっかりミスが発生するリスクもないとは言い切れません。
そういった理由から、3月決算は極力避けた方が良いという結論に達します。また、3月決算の次に12月決算が多いですし、12月決算の申告月は2月で、会計事務所側にとっては個人の所得税確定申告の時期で繁忙月であることから、客様側からすると12月決算は避けた方が良いでしょう。
上場会社の子会社であったりすると、連結決算が必要となるため親会社と決算月を合わせる必要がありますのでそのような場合は親会社が3月決算であれば必然的に3月決算にせざるを得ないでしょう。
そのような特殊事情がなく、特に決算月にこだわりがないのであれば、3月決算と12月決算は避け、他の月を決算月とするのが賢明と言えるでしょう。
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