会社設立 名古屋/会社設立の手順

株式会社の設立を行うときの手順は以下のような流れになります。

1.会社の基本的事項の決定

@ 会社名(商号)を決める
会社法の施行により、類似商号の規制が撤廃されましたので「同一住所でなければ、同一市区町村内に類似の商号の会社があっても、その商号で登記できる」こととなりました。

しかし、類似の商号の会社があると、何かとトラブルが生じやすいものです。

類似商号の規制は撤廃されましたが、法務局で管轄内の商号を調査し、似たような商号の同業者が存在する場合は、その商号の採用は控えるべきです。


A 事業内容(事業の目的)を決める
どんなことを目的とする会社なのか、事業内容を決めましょう。

会社の目的は定款に記載する必要があります(定款は、会社の活動の根本となる規則です)。

定款に記載されていない事業は行えません。

事業内容はいくつでも記載できますので、将来行う予定がある事業も、この段階で記載しておくとよいでしょう。

会社の目的は定款に記載され、法務局で登記されますので第三者に明示されることとなります。


B 本店所在地を決める


C 会社設立時の資本金をいくらにするか決定する
株式会社は、資本金が1円でも設立することは可能です。

しかし、会社を運営していくためには、いろんなことにお金が必要となってきます。資本金は、会社を運営していくための元手となるもので、実際の会社の運営に使っていくお金ですから、今後の事業活動に際して必要となるだけのお金は用意する必要があります。

例えば、パソコンや、机・椅子などを購入することもあるでしょうし、事務所を借りるには保証金が必要です。これら、必要なものをまかなうことができるだけの資金の準備は欲しいところです。また、毎月の経費もかかってきますので、売上代金の入金があるまでの間の運営経費分も、見ておいたほうがよいでしょう。

この元手となる資本金が、事業に必要となる金額に満たない場合は、金融機関などから借入をすることもできますが、資本金が少ない会社の場合は、信用力の面から不利になる可能性もあります。

資本金をいくらにするかで税金面にも影響してきますのでご注意ください。
詳しくはこちらを参考にしてください
資本金を●●円にすれば消費税を納めなくてもいい!


D 発起人(出資者)を決める
発起人は、会社設立の企画者として会社設立の手続を進めていく人のことで、最低1株以上の株式を引き受けることになりますので、自動的に株主になります。

自分一人で全額の出資をしてもいいですし、自分以外の人にも出資してもらってもどちらでもいいですが、日頃から信頼を置いている人がよいでしょう。


E 会社の機関設計を決める。役員を決める
会社の業務の執行や意思決定をしていく機関をどうするかを決めます。
具体的には、必要な役員(取締役、監査役、会計参与、会計監査人)をどうするか、取締役会を設置するかどうかなどを決めていきます。

機関を決めたら、次は役員を誰にするか、決めましょう。

取締役会を設置しない場合は、取締役1人のみの機関設計も可能です。


F 事業年度(決算月)を決める
会社の事業年度の区切りを何月にするかを決めます。
上場企業は、3月決算が多いですが、3月にこだわる必要はありません。

決算月が来ると、会計帳簿を締めて、まとめあげる作業(決算)が必要になります。

9月決算であれば、10月、11月あたりに決算作業(税金の申告も含む)を行うことになり、事務的な作業で忙しくなりますので、できるだけ、業務の繁忙期と決算作業を行う月が重ならないように決めたほうがいいでしょう。

また、会社設立に当たって事業年度を決める際は、税金の額にも影響しますので注意しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。
決算期の決め方で税金も変わってくる!


G 会社の印鑑を作成する
会社設立手続においても、その後の活動においても印鑑は必須です。

代表者印(法人実印)、銀行印、社印(角印)、ゴム印などを作成します。
会社名が入りますので、類似商号の調査が完了してから印鑑を作成するように注意してください。


2.定款の作成と定款の認証

会社のルールを定めた、定款を作成します。
定款を作成したら、公証人役場で定款を認証してもらいます。

定款の認証とは、作成した定款が、確かに発起人が作成して署名したものであるということを公証人にチェックしてもらい、認めてもらうことです。

定款の認証には、以下の費用がかかります。
  • 収入印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)

  • 公証人へ支払う認証手数料 5万円


位置情報当会計事務所に会社設立手続をご依頼いただく場合は、定款の電子認証に対応していますので収入印紙代4万円は不要となります。


3.出資金の払い込み

定款の認証が完了したら、出資金を金融機関に払い込みます。
出資金の払い込みが完了したら、取締役(及び監査役)が、出資金の払い込みがあったかどうかを調査し、それを調査書にまとめます。


4.会社設立の登記申請

会社設立に必要な書類を作成し、法務局へ登記の申請を行います。

1週間〜2週間で登記が完了し、会社設立が完了となります。


5.官公署への届出

会社設立が完了したら、税務署の他、県税事務所、市(区)役所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)など、多くの官公署へ、届出書類を提出する必要があります。

詳しくは会社設立後の届出書類をご覧ください。


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近藤正臣会計事務所は会社設立の代行を行っています。

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