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会社設立前の費用も経費になるの?創立費の取扱い

法人(会社)を設立するためには、いろんな費用がかかります。

例えば、定款の印紙代、公証人役場での定款認証代、登録免許税、司法書士への報酬など。

これらの費用は、会社が設立される前に支出される費用なので、会社の経費とできるかどうか不安に思われる方が多いようです。

これらの費用は、創立費といいますが、当然に会社の費用とすることができます。

これらの「創立費」は、その支出の効果が1年以上に及ぶため、繰延資産として資産に計上し、償却費という形で会社の経費として処理していくことになります。

法人税法上は、任意償却が認められていますので、一時に(一気に)全額償却できますし、一部だけをその年に償却することもできますし、または全く償却せずに、翌期以降に償却することもできます。

 

したがって、選択肢としては、
・全額を費用計上する
・一部を費用計上し、残りは繰延資産として資産計上する
・全額を繰延資産として資産計上し、償却する。

の3パターンが考えられます。

全額を費用計上すれば、第1期の費用が大きくなりますから、第1期が節税されるということになります。
 

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