会社を設立して、さあこれから事業を開始するぞ!という時にまず、役員報酬を決める必要があります。
社長自身の報酬もそうですし、他の取締役、監査役などの報酬も最初に決める必要があります。
この役員報酬をいくらにするか、ですが、いくらでもいいと言えばいいのですが、よく考えて決めないと後で苦労します。
というのは、役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければならないからです。
「今月はちょっと儲かったから、役員報酬を増やしておこう」
「今月は社長の営業成績がよかったから歩合給を上乗せしよう」
「売上が減って今月は赤字だから役員報酬を今月だけ少なくしておこう」
こういったことはできません。
会社設立後、いったん役員報酬を決定したら、原則として1年間はずっと毎月同じ額を支給する必要があります。
仮に、支給額を途中で変更すると、損金に認められないことがあるため、そのせいで法人税額が増えてしまう可能性がありますので注意が必要です。
役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の改定か、もしくは業績の著しい悪化による期中の減額改定のみです。
したがって通常は年に1回、定時株主総会の時しか変えられません。
業績が著しく悪化したときは期中でも減額改定ができますが、あくまでも「著しい悪化」があった時だけです。著しい悪化がどの程度かは示されていませんが、単に資金繰りが悪化しただけでは認められません。
このように、いったん決めた役員報酬は、原則として期の途中で変更することができません。
役員報酬が多く欲しいからと言って、最初に高めに決めてしまうと、業績が伸び悩んだ時に支払えなくなってしまいますし、低すぎてもモチベーションは下がるし、利益が出すぎたときに税金が高くなるので、役員報酬は慎重に決める必要があります。
最適な役員報酬を決めるには、事業計画の作成が必要です。
事業計画を作成し、第1期の売上を予測するとともに、発生する経費をもれのないようにすべて見積もり、毎月の利益額を算定して、その範囲内に収まるように役員報酬を決めます。
入念な事業計画を作成し、最適な役員報酬額を決めましょう。

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