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役員報酬の決め方

会社を設立して、さあこれから事業を開始するぞ!という時にまず、役員報酬を決める必要があります。

社長自身の報酬もそうですし、他の取締役、監査役などの報酬も最初に決める必要があります。

この役員報酬をいくらにするか、ですが、いくらでもいいと言えばいいのですが、よく考えて決めないと後で大変な目に会います。

というのは、役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければならないからです。

役員報酬は自由に変更ができない

「今月はちょっと儲かったから、今月から役員報酬を増やしておこう」

「今月は社長の営業成績がよかったから歩合給を上乗せしよう」

「売上が減って今月は赤字だから役員報酬を今月だけ少なくしておこう」

こういったことはできません。

 

会社設立後、いったん役員報酬を決定したら、原則として1年間はずっと毎月同じ額を支給する必要があります。

仮に、支給額を途中で変更すると、損金に認められないことがあるため、そのせいで法人税額が増えてしまう可能性がありますので注意が必要です。

役員報酬を変更できるタイミングは年1回だけ

役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の改定か、もしくは業績の著しい悪化による期中の減額改定のみです。

業績が著しく悪化したときは期中でも減額改定ができますが、あくまでも「著しい悪化」があった時だけですが、単に資金繰りが悪化しただけでは認められません。

したがって通常は年に1回、定時株主総会(通常は決算日後2ヶ月以内に開催)の時しか変えられません。

 

会社設立初年度の役員報酬の設定で注意すべきこと

1.設立後、最初に支給する役員報酬の決定

たとえば会社設立が9月15日で、役員報酬月額を30万円にする場合、9月分の役員報酬は半分の15日分で15万円にしてしまいがちですが、役員報酬に日割り計算の概念はありませんので、9月分もまるまる1か月分の30万円とするか、翌月から支給を開始してください。

1ヶ月目のみ15万円として、2ヶ月目から30万円とすると、1ヶ月目と2ヶ月目以降が定期同額ではなくなるため、2ヶ月目以降の上乗せの15万円分が損金不算入となります。

損金不算入の金額は、法人の所得に加算され、法人税が課税されますので注意が必要です。

2.会社設立から数ヶ月は売上げ見込みがない場合

会社設立した直後から売上げが順調に伸びていくケースはまれです。

そこで、最初は無報酬にして、売上げが上がり始めた半年後から役員報酬を支給開始する、ということを考えがちです。

しかし、 役員報酬は会社設立から3ヶ月以内に金額を決定して支給を開始しなければいけません。そのルールを無視して半年後から支給してしまうと、半年後から支給した役員報酬の全額が損金不算入となってしまいます。したがって、遅くとも会社設立から3ヶ月以内に役員報酬を決定する必要がありますのでご注意ください。

人件費総額は粗利益の何%以内に抑えるべきか?

適正な役員報酬がいくらであるかの判断は業種・業態によって異なりますので一律の判断基準を示すことは難しいですが、人件費総額を粗利益額の50%以内に抑えることができれば健全な経営が行えると思います。

具体例

粗利益率が40%の会社があったとします。

1ヵ月の売上が500万円であれば、売上原価を差し引いた粗利益は200万円になります。
(売上原価とは、モノを仕入れて売る業種であれば仕入れたもののうち、売れた分の原価ですし、外注を使っている場合は売上に対応する外注費です。)

粗利益額が200万円であれば、人件費は50%の100万円以内に抑えた方がよいことになります。

この場合の人件費は社会保険料などの法定福利費も込みで考えますので、社会保険料を除いた役員報酬自体は約88万円となります。役員1人の会社であればその役員の役員報酬を88万円とすればよいですが、役員2人以上の場合や、役員以外に従業員がいる場合は88万円を役員と従業員全体で割り振る形となります。

それでは少ないのであれば月々の粗利益額を増やす方策を考えなければいけません。

このように粗利益額の50%を人件費とした場合、人件費以外の経費(家賃、光熱費、通信費、旅費交通費等)が粗利益額の30%程度に収まるのであれば、粗利益の20%が利益として残る計算になります(粗利益の内訳=人件費50%+その他の経費30%+利益20%)。

上記はあくまでも例ですので、業種によってはどうしても人件費が粗利益の70%に達してしまう場合もありますし、40%くらいで済む場合もあります。

また、利益20%が残るような粗利益の配分は望まないのであれば人件費割合を増やしてもよいでしょう。

役員報酬の決め方(まとめ)

いったん決めた役員報酬は、毎月同額を支払わなければならず、原則として期の途中で変更することができません。

役員報酬が多く欲しいからと言って、最初に高めに決めてしまうと、業績が伸び悩んだ時に支払えなくなってしまいますし、低すぎてもモチベーションは下がりますし、利益が出すぎたときに税金が高くなるので、役員報酬は慎重に決める必要があります。

最適な役員報酬は、粗利益額に対する割合で決めると言う方法を提示しましたが、そのためには、月々の売上がどのくらいであると予測されるのか、粗利益額は何%なのか、また固定費がどのくらいかかるのかを見積もり、そのうえで決める必要があります。

この業種なら役員報酬はいくらなのか、1ヵ月の売上がいくらだったら役員報酬はいくらになるのか、といった観点では決めることはできません。

簡単なものでよいので事業計画を作成し、今後の月々の売上を予測するとともに、発生する経費をもれのないようにすべて見積もり、また、毎月の目標利益額を設定した上で決める必要があります。

もちろん社会保険料負担も考慮する必要がありますし、法人税額と個人の所得税額を比較して、法人に利益を残した方が良いのか、役員報酬でもらった方が得なのかを決める必要があります。法人と個人では税率が異なりますのでバランスを考えることも必要です。

 

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