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会社の設立に当たって、資本金を決める際は、その後にかかってくる税金のことも考慮して決める必要があります。
資本金が1,000万円未満の法人であれば、会社設立後、(原則として)2年間は消費税が免税となります。
免税とは、文字通り、消費税が免除されることで、納めなくてもよいということです。
したがって、資本金を1,000万円以上にしなくてはならない理由が特になければ、会社を設立する際の資本金は1,000万円未満としたほうが有利になります。
「未満」ですので、1000万円ちょうどの場合は1,000万円以上になってしまいますので注意しましょう。
会社を設立すると、黒字であっても赤字であっても、住民税の均等割という税金がかかります。
住民税とは都道府県民税と市町村民税のことをいいますが、これらは、所得(または法人税額)に比例して計算される部分と、資本金や従業員数に応じて必ず課される部分とがあります。
本店所在地が名古屋市の会社を設立した場合、下記の通り、資本金と従業員数に応じて均等割がかかります。
資本金等の額 | 均等割額 |
1,000万円以下 | 21,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 52,500円 |
1億円超 10億円以下 | 136,500円 |
※資本金の額が10億円超の法人、50億円超の法人は記載を割愛
資本金等の額 | 従業員数 | 均等割額 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 47,500円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 114,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 123,500円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 142,500円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 152,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 380,000円 |
※資本金の額が10億円超の法人、50億円超の法人は記載を割愛
したがって、今後毎年必ず負担しなければならない均等割を意識し、1,000万円以下にするのか1,000万円超にするのか、あるいはそれ以上にするのかを決める必要があります。
ただ税金のことばかり気にして資本金を決めても仕方がありません。
本来は、会社設立後にどれだけの設備資金、運転資金が必要なのかを計算して決める必要があります。
実際に設備投資、運転資金でどれくらいの資金が必要なのかをまずは計算してみてください。
設備投資としては、
運転資金としては、
などが考えられるでしょう。
運転資金として挙げた費目は固定費として毎月発生するものですので、売上が少ない時期は固定費の方が上回ることもあるでしょう。そうであれば少なくとも3ヵ月分くらいの運転資金は準備する必要があります。
これら設備投資資金と運転資金(3ヵ月分)を計算し、それをすべて自己資金でまかなうのであれば、その金額を資本金とすることになりますし、一部を金融機関や日本政策金融公庫などから借りるのであれば、その借入額を差し引いた金額が資本金となるでしょう。
ただ、その自己資金としての必要額の全額を資本金としなくても、一部を資本金とし、残りは会社設立後すぐに代表者もしくは他の役員が会社に資金を貸し付けるということで必要資金を満たすこともできます。
その割合をどうするのかは、全体のバランスを見ながら決めていくことになります。
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