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会社設立する時に、株式会社と合同会社のどちらにしたらよいかと迷うことが多いと思います。どちらも法人ではありますが、違いはあります。両者の違いをまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
設立時に必要な資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者の名称 | 株主 | 社員 |
出資者数 | 1名以上 | 1名以上 |
出資者の責任 | 出資額を限度とする | 出資額を限度とする |
役員の名称 | 取締役 | 社員 (ただし、業務執行社員を別で選定することができる) |
必要な役員の人数 | 取締役1名以上 (株式譲渡制限会社の場合) | 社員1人以上 |
所有と経営の関係 | 所有(出資)者と経営者は別 | 所有(出資)者と経営者は一致 |
役員の任期 | 1年~10年の間で自由に決められる | 法定の任期はなし |
役員の任期満了による変更登記 | 任期満了するたびに法務局へ登記が必要 | 任期がないため不要 |
定時総会 | 毎年、株式総会を開催する必要あり | 社員総会は、開催の必要なし |
決算公告の必要性 | 必要 (費用がかかる) | 不要 |
内部自治 | 法律による規制が多い | 定款で自由に決められる (利益の分配等が出資比率に拘束されない) |
社会的な認知度 | 株式会社は一般的に知られている | 合同会社は認知度が低い |
会社設立費用 (電子定款認証の場合) | 定款認証5万円 登録免許税15万円の計20万 | 登録免許税6万円のみ |
決算書を構成する財務諸表 | ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 | ・貸借対照表 ・損益計算書 ・社員資本等変動計算書 |
違いは様々ありますが、会社設立時にどちらにするかを選ぶ際のポイントとしては
・認知度が低くてもよければ合同会社
・設立費用を抑えたければ合同会社
この2点だと考えられます。
合同会社なんて、聞いたことないし、かっこ悪い、と思う場合は株式会社にしておいた方がよいでしょう。ただし、設立時に合同会社にしても、後に組織変更で株式会社に変更することはできます(費用はかかります)。
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