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株式会社と合同会社の違い

会社設立する時に、株式会社と合同会社のどちらにしたらよいかと迷うことが多いと思います。どちらも法人ではありますが、違いはあります。両者の違いをまとめてみました。

 株式会社合同会社
設立時に必要な資本金1円以上1円以上
出資者の名称株主社員
出資者数1名以上1名以上
出資者の責任出資額を限度とする出資額を限度とする

役員の名称
(業務執行を行う者)

取締役社員
(ただし、業務執行社員を別で選定することができる)
必要な役員の人数取締役1名以上
(株式譲渡制限会社の場合)
社員1人以上
所有と経営の関係所有(出資)者と経営者は別所有(出資)者と経営者は一致
役員の任期1年~10年の間で自由に決められる法定の任期はなし
役員の任期満了による変更登記任期満了するたびに法務局へ登記が必要任期がないため不要
定時総会毎年、株式総会を開催する必要あり社員総会は、開催の必要なし
決算公告の必要性必要
(費用がかかる)
不要
内部自治法律による規制が多い定款で自由に決められる
(利益の分配等が出資比率に拘束されない)
社会的な認知度株式会社は一般的に知られている合同会社は認知度が低い
会社設立費用
(電子定款認証の場合)

定款認証5万円

登録免許税15万円の計20万

登録免許税6万円のみ

決算書を構成する財務諸表・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・貸借対照表
・損益計算書
​・社員資本等変動計算書

まとめ

違いは様々ありますが、会社設立時にどちらにするかを選ぶ際のポイントとしては
・認知度が低くてもよければ合同会社
・設立費用を抑えたければ合同会社
この2点だと考えられます。

合同会社なんて、聞いたことないし、かっこ悪い、と思う場合は株式会社にしておいた方がよいでしょう。ただし、設立時に合同会社にしても、後に組織変更で株式会社に変更することはできます(費用はかかります)。

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