会社を設立する時、設立日はどのように決めたらよいですか?という質問を受けることがあります。
【ポイント1】
縁起のいい日ということで「大安」の日を設立日にすることが多いですね。それはもちろんその方がいいです。縁起をかつぐことも大事ですからね。
【ポイント2】
もう一つは税金の面からのアドバイスです。
例えば、3月決算の会社を設立する際、4月1日〜3月31日までの1年間が事業年度となりますね。
その場合、キリのいいところで4月1日を設立日としたいところですが、この場合は4月2日以降にした方がいいんです。
その理由は・・・。
会社を設立すると、赤字であっても、住民税の均等割という税金がかかります。
名古屋市に会社を設立した場合、県民税2万円、市民税5万円です。
この住民税の均等割ですが、1事業年度が12ヶ月未満の場合は月割り計算になります。そして、ここがポイントとなるのですが、1ヵ月未満の端数は切捨てとなります。
したがって、4月2日に設立すると、第1期は11ヶ月と29日となり、29日の端数は切り捨て、11ヶ月になります。
よって、県民税は2万円×11/12=18,200円となり、
市民税は5万円×11/12=45,800円となります。
4月1日にしたら7万円かかるところが、4月2日にしたことで64,000円となり、6,000円安くなりました。少しですが見逃さないようにしましょう。
中小企業者等が機械等を取得した場合(中小企業投資促進税制)
中小企業が機械等を取得した場合、法人税を節税できる場合があります。
その制度は、中小企業投資促進税制と呼ばれるもので、細かい要件がいくつかありますが、それを満たせば適用できます。
■制度の概要
中小企業者等(*1)が、一定の機械等を取得またはリース(賃借)した場合には、取得価額の7%の税額控除または取得価額の30%の特別償却のどちらかの適用を受けることができます(選択適用)。
すなわち、
・取得したものについては、特別償却か税額控除が適用でき、
・リースしたものについては、税額控除が適用できます。
■適用期間
平成20年3月31日まで
■適用対象となる法人
上記適用期間の間に新品の機械等を取得または賃借(リース)し、指定事業(*2)の用に供した中小企業者等(*1)
ただし、取得の場合の税額控除は、資本金等の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等(=特定中小企業者)に限られます。
注意
取得の場合の特別償却、リースの場合の税額控除は、資本金1億円以下の法人等が対象ですが、
取得の場合の税額控除はそれよりも範囲が狭く、資本金の額が3,000万円以下の法人等になります。
■適用対象となる資産
以下の資産で、その製作後、事業の用に供されていないもの(使っていないもの)です。
すなわち、新品の資産ということです。
■リースの場合の要件
リースにより資産を賃借し、本制度を適用する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
@リース業者から賃借すること
Aリース期間が5年以上で、かつ、その資産の耐用年数以下であること
Bリース費用総額が個々の資産ごとに定められていること
Cリース料がリース契約期間内に均等額にて定期的に支払われること
■税額控除と特別償却はどちらが得か?
さて、税額控除と特別償却のどちらも選択可能という場合にどちらを選択したらよいでしょうか?
ここで選択を誤ったら、税額に影響しますので注意してください。
まずは、それぞれの簡単な説明。
特別償却・・・対象資産を事業に使い始めた最初の事業年度において、その資産の取得価額の一定割合相当額を普通償却に加算して償却できる制度。
税額控除・・・当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度。
−特別償却は課税の繰延べ−
特別償却の場合は、初年度は、多く減価償却費が計上されるので初年度だけ見れば税額は減少しますが、2年目以降は普通償却限度額が減少するので、税額が増加してしまいます。
特別償却の場合、減価償却期間を通じた減価償却費の総額が変わるわけではなく、償却費の計上時期を通常より前倒しして早期に計上できるというだけです。
このため、初年度だけ見れば、減価償却費が特別償却の分だけ多額に計上されるので税金の額は減少しますが、減価償却期間を通じて見た場合、法人税額は、変わりません。税金が減るわけではないということです。
一般にこの効果のことを「課税の繰延べ」と言います。
−税額控除は税額の免除−
税額控除を選択した場合、法人税額を直接減額することができます。
すなわち、支払うべき税金そのものが免除されると言うものです。
ただし、税額控除には、「その他の留意事項」でも述べるとおり、法人税額の20%が限度となっているため、それ以上の税額の免除はされません。
結局、各企業のその年の法人税額、翌期以降の利益予想などをもとに総合的判断が必要となります。
税額控除が有利となる場合
・対象資産の耐用年数にわたって多額の法人税が発生すると予測される場合
特別償却が有利となる場合
・対象資産を取得した年度は多額の利益があるが、翌期以降、赤字が予測される場合
・対象資産を取得した年度は赤字もしくは少額の利益しかないが、数年後、多額の利益が予測される場合
■その他の留意事項
| 適用対象資産 | 取得またはリースの金額要件 | 措置の内容 |
| 機械及び装置 | 【取得】1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの【リース】リース料の総額が210万円以上のもの | 【取得】取得価額×7%の税額控除または取得価額×30%の特別償却 【リース】リース料総額×60%×7%の税額控除 |
| 器具備品(*3) | 【取得】同一種類の複数設備の取得価額の合計額が120万円以上のもの【リース】リース費用の総額の合計額が160万円以上のもの | |
| ソフトウェア(*4) | 【取得】ソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの【リース】リース費用の総額の合計額が100万円以上のもの | |
| 車両及び運搬具 | 一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの【取得】、【リース】ともに金額要件はなし | |
| 内航海運業の用に供される船舶 | 【取得】金額要件はなし【リース】リース税額控除の適用はありません。 | 【取得】取得価額×75%×7%の税額控除または取得価額×75%×30%の特別償却 |
- この特例の適用を受ける設備は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の特別償却または税額控除との重複適用はできません。
- この特例の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付する必要があります。
- この特例において控除できる税額は、事業の用に供した年度の法人税額の20%が限度となります。 これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。
名古屋 税理士【資本金はいくらにすればいい?】会社設立時の資本金の決め方
会社の設立に当たって、資本金を決める際は、その後にかかってくる税金のことも考慮して決める必要があります。
その中でも注意しておきたいのが消費税です。
資本金が1,000万円未満の法人であれば、会社設立後、2年間は消費税が免税となります。
免税とは、文字通り、税金が免除されることで、納めなくてもよいということです。
したがって、1,000万円以上にしなくてはならない理由が特になければ、会社を設立する際の資本金は1,000万円未満としたほうが有利になります。
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その中でも注意しておきたいのが消費税です。
資本金が1,000万円未満の法人であれば、会社設立後、2年間は消費税が免税となります。
免税とは、文字通り、税金が免除されることで、納めなくてもよいということです。
したがって、1,000万円以上にしなくてはならない理由が特になければ、会社を設立する際の資本金は1,000万円未満としたほうが有利になります。
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名古屋 税理士【会社設立前の費用も経費になるの?】
法人(会社)を設立するためには、いろんな費用がかかります。
例えば、定款の印紙代、公証人役場での定款認証代、登録免許税、司法書士への報酬など。
これらの費用は、会社が設立される前に支出される費用なので、会社の経費とできるかどうか不安に思われる方が多いようです。
これらの費用は、創立費といいますが、当然に会社の費用とすることができます。
これらの「創立費」は、その支出の効果が1年以上に及ぶため、繰延資産として資産に計上し、償却費という形で会社の経費として処理していくことになります。
法人税法上は、任意償却が認められていますので、一時に(一気に)全額償却できますし、一部だけをその年に償却することもできますし、または全く償却せずに、翌期以降に償却することもできます。
したがって、選択肢としては、
・全額を費用計上する
・一部を費用計上し、残りは繰延資産として資産計上する
・全額を繰延資産として資産計上する。
の3パターンが考えられます。
全額を費用計上すれば、第1期の費用が大きくなりますから、第1期が節税されるということになります。
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例えば、定款の印紙代、公証人役場での定款認証代、登録免許税、司法書士への報酬など。
これらの費用は、会社が設立される前に支出される費用なので、会社の経費とできるかどうか不安に思われる方が多いようです。
これらの費用は、創立費といいますが、当然に会社の費用とすることができます。
これらの「創立費」は、その支出の効果が1年以上に及ぶため、繰延資産として資産に計上し、償却費という形で会社の経費として処理していくことになります。
法人税法上は、任意償却が認められていますので、一時に(一気に)全額償却できますし、一部だけをその年に償却することもできますし、または全く償却せずに、翌期以降に償却することもできます。
したがって、選択肢としては、
・全額を費用計上する
・一部を費用計上し、残りは繰延資産として資産計上する
・全額を繰延資産として資産計上する。
の3パターンが考えられます。
全額を費用計上すれば、第1期の費用が大きくなりますから、第1期が節税されるということになります。
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決算期の決め方。3つのポイント【税理士 名古屋】
新しく法人を設立する時は、決算期を何月にするかを決める必要があります。
基本的には決算期はいつにしてもいいのですが、税金面で影響が出てくるので慎重に決める必要があります。
【ポイント1】
例えば、資本金が1000万円未満の法人であれば、消費税は設立後2年間が免税となるので、免税の期間が長くなるように決算期を決めます。
10月に会社を設立した場合、9月を決算期とすれば、丸々2年間が免税となりますが、例えば10月決算にしてしまうと、第1期は10月の1ヶ月だけで終了し、すぐに決算となってしまいますし、消費税の免税期間も第1期の1ヶ月と第2期の12ヶ月の合計13ヶ月しかなくなってしまいます。
したがって、設立第1期が12ヶ月(もしくはできるだけ長い期間)となるように決算期を決めるのがよいと言えます。
【ポイント2】
毎月の売上が1年を通じて変動がない場合は決算月をいつにしても影響はありませんが、例えば、業種柄、毎年12月は売上が多いといった業種の場合、12月を決算月にすると、決算月に多額の利益が出てしまい、すぐに決算を迎えて、税金対策の手を打つ時間もない、といったことが生じます。
したがって、売上に季節的変動があるような業種の場合は、売上が多い月を年度の初めのほうに持ってくると、その後の1年間かけて税金対策もできますし、利益が出てキャッシュも余裕がある状態で1年間を過ごせることになりますので、その点に注意した方がよいでしょう。
【ポイント3】
商品などの在庫をもつ業種の場合、年度末に棚卸をする必要があります。棚卸とは、在庫の実数をすべて数えて、在庫金額を確定する手続です。
したがって、在庫が多い時期を決算月にしてしまうと、棚卸作業も大変になるので、在庫が少なくなる時期を決算月にする、ということも考えた方がよいでしょう。
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基本的には決算期はいつにしてもいいのですが、税金面で影響が出てくるので慎重に決める必要があります。
【ポイント1】
例えば、資本金が1000万円未満の法人であれば、消費税は設立後2年間が免税となるので、免税の期間が長くなるように決算期を決めます。
10月に会社を設立した場合、9月を決算期とすれば、丸々2年間が免税となりますが、例えば10月決算にしてしまうと、第1期は10月の1ヶ月だけで終了し、すぐに決算となってしまいますし、消費税の免税期間も第1期の1ヶ月と第2期の12ヶ月の合計13ヶ月しかなくなってしまいます。
したがって、設立第1期が12ヶ月(もしくはできるだけ長い期間)となるように決算期を決めるのがよいと言えます。
【ポイント2】
毎月の売上が1年を通じて変動がない場合は決算月をいつにしても影響はありませんが、例えば、業種柄、毎年12月は売上が多いといった業種の場合、12月を決算月にすると、決算月に多額の利益が出てしまい、すぐに決算を迎えて、税金対策の手を打つ時間もない、といったことが生じます。
したがって、売上に季節的変動があるような業種の場合は、売上が多い月を年度の初めのほうに持ってくると、その後の1年間かけて税金対策もできますし、利益が出てキャッシュも余裕がある状態で1年間を過ごせることになりますので、その点に注意した方がよいでしょう。
【ポイント3】
商品などの在庫をもつ業種の場合、年度末に棚卸をする必要があります。棚卸とは、在庫の実数をすべて数えて、在庫金額を確定する手続です。
したがって、在庫が多い時期を決算月にしてしまうと、棚卸作業も大変になるので、在庫が少なくなる時期を決算月にする、ということも考えた方がよいでしょう。
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名古屋 税理士【30万円未満の少額資産の損金算入(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)】
中小企業者が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得し、
事業の用に供した(使い始めた)場合には、
一定の要件を満たせば、
その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
つまり、30万円未満のものは耐用年数に基づいた減価償却を行わずに、1年で全額費用計上できるので、税金計算上、有利です。
■適用時期
平成20年3月31日までの間に限られた、期間制限ありの特例です。
■特例の対象となる法人
青色申告法人である中小企業者に限られます。
中小企業者とは、次の法人をいいます。
1.資本金の額が1億円以下の法人
2.資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、下記の@Aを除きます。
@同一の大規模法人に、発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
A2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
■適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
ただし、取得価額を合計して300万円までが限度となります。
■適用要件
・損金経理をする。
・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(六))を添付して申告する。
が要件です。
ただし、この明細書の添付に代えて、
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の備考欄に次の事項を記載して提出し、
かつ、
・その少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。
【備考欄への記載事項】
@少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価額の合計額
A少額減価償却資産について租税特別措置法第67条の5を適用する旨
B少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
■その他
・取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてはこの特例は適用できません。
・器具及び備品、機械装置などの有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権などの無形減価償却資産も対象となります。
・中古資産も対象となります。
・固定資産税の取り扱い
租税特別措置法のこの規定により一時に損金算入された10万円以上30万円未満の減価償却資産は、固定資産税(償却資産税)の対象となります。したがって、台帳管理が必要となりますので注意が必要です。
(参考)
10万円未満の資産又は20万円未満で一括償却を適用した資産については、固定資産税が課税されません。
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取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得し、
事業の用に供した(使い始めた)場合には、
一定の要件を満たせば、
その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
つまり、30万円未満のものは耐用年数に基づいた減価償却を行わずに、1年で全額費用計上できるので、税金計算上、有利です。
■適用時期
平成20年3月31日までの間に限られた、期間制限ありの特例です。
■特例の対象となる法人
青色申告法人である中小企業者に限られます。
中小企業者とは、次の法人をいいます。
1.資本金の額が1億円以下の法人
2.資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、下記の@Aを除きます。
@同一の大規模法人に、発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
A2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
■適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
ただし、取得価額を合計して300万円までが限度となります。
■適用要件
・損金経理をする。
・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(六))を添付して申告する。
が要件です。
ただし、この明細書の添付に代えて、
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の備考欄に次の事項を記載して提出し、
かつ、
・その少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。
【備考欄への記載事項】
@少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価額の合計額
A少額減価償却資産について租税特別措置法第67条の5を適用する旨
B少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
■その他
・取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてはこの特例は適用できません。
・器具及び備品、機械装置などの有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権などの無形減価償却資産も対象となります。
・中古資産も対象となります。
・固定資産税の取り扱い
租税特別措置法のこの規定により一時に損金算入された10万円以上30万円未満の減価償却資産は、固定資産税(償却資産税)の対象となります。したがって、台帳管理が必要となりますので注意が必要です。
(参考)
10万円未満の資産又は20万円未満で一括償却を適用した資産については、固定資産税が課税されません。
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名古屋 税理士【20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)】
減価償却資産は通常、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。
減価償却資産は、資産の種類ごとに耐用年数が決まっており、その年数で、費用計上していきます。
例えば、自動車を例に挙げると、自動車の耐用年数は、6年なので、6年間にわたって費用にしていくことになります。
ですが、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法ではなく、「3年で均等償却」という方法を選択することができます。
つまり、6年ではなく(より短い)3年で費用化できるということです。
このような資産を「一括償却資産」と言います。
1年間で購入した、20万円未満の資産の合計を一括で3年かけて償却していきますので計算式は下記のとおりになります。
【計算式】
一括償却資産の合計額 × 当期の月数/36 = 損金算入限度額
例えば、18万円のコピー機を当期に購入したとします。
当期の月数は、通常12ですので、
18万円×12/36 = 6万円 となり、
当期は6万円を損金計上できます。
そして来期にも6万円、来々期にも6万円を損金計上します。
仮に通常の減価償却を行った場合は、コピー機の場合、耐用年数が5年ですので5年間かけて損金計上していくことになります。5年間かけていく分、各年度の損金計上額も少なくなってしまいます。
できるだけ大きい金額を損金計上できた方が、結果として利益(所得)が少なくなるので税金の額も少なくなります。
したがって、税金の額を少なくするためには、できるだけ損金(費用)が大きくなるような方法を選択していく必要があるということです。
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減価償却資産は、資産の種類ごとに耐用年数が決まっており、その年数で、費用計上していきます。
例えば、自動車を例に挙げると、自動車の耐用年数は、6年なので、6年間にわたって費用にしていくことになります。
ですが、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法ではなく、「3年で均等償却」という方法を選択することができます。
つまり、6年ではなく(より短い)3年で費用化できるということです。
このような資産を「一括償却資産」と言います。
1年間で購入した、20万円未満の資産の合計を一括で3年かけて償却していきますので計算式は下記のとおりになります。
【計算式】
一括償却資産の合計額 × 当期の月数/36 = 損金算入限度額
例えば、18万円のコピー機を当期に購入したとします。
当期の月数は、通常12ですので、
18万円×12/36 = 6万円 となり、
当期は6万円を損金計上できます。
そして来期にも6万円、来々期にも6万円を損金計上します。
仮に通常の減価償却を行った場合は、コピー機の場合、耐用年数が5年ですので5年間かけて損金計上していくことになります。5年間かけていく分、各年度の損金計上額も少なくなってしまいます。
できるだけ大きい金額を損金計上できた方が、結果として利益(所得)が少なくなるので税金の額も少なくなります。
したがって、税金の額を少なくするためには、できるだけ損金(費用)が大きくなるような方法を選択していく必要があるということです。
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名古屋 税理士【10万円未満の少額減価償却資産】
企業が長期にわたって使用する資産を固定資産といいます。
例えば、建物や機械装置、車両、土地などです。
この固定資産のうち、時の経過や使用することによって価値が減っていくものを減価償却資産といいます。上記の例で言えば、土地以外のものです。
減価償却資産は、購入した時に全額を費用にすることはできず、資産として計上し、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。
しかし、以下に該当するような、少額の減価償却資産については、事業の用に供した日(使い始めた日)に全額を費用(損金)として計上することができます。
少額減価償却資産に該当するかどうかは、
・取得価額が10万円未満
・使用可能期間が1年未満
かどうかで判定します。
■取得価額が10万円未満かどうかの判定
通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合を考えて見ましょう。
応接セットは、通常、テーブルと椅子が1組セットで購入するので、テーブルと椅子を合わせた合計の金額が10万円未満かどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で何枚かが組み合わされて機能するものであるため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定します。
■使用可能期間が1年未満かどうかの判定
その会社が営んでいる業種において一般的に、消耗性の資産として認識されており、かつ、その会社における平均的な使用状況や補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満かどうかで判定します。
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例えば、建物や機械装置、車両、土地などです。
この固定資産のうち、時の経過や使用することによって価値が減っていくものを減価償却資産といいます。上記の例で言えば、土地以外のものです。
減価償却資産は、購入した時に全額を費用にすることはできず、資産として計上し、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。
しかし、以下に該当するような、少額の減価償却資産については、事業の用に供した日(使い始めた日)に全額を費用(損金)として計上することができます。
少額減価償却資産に該当するかどうかは、
・取得価額が10万円未満
・使用可能期間が1年未満
かどうかで判定します。
■取得価額が10万円未満かどうかの判定
通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合を考えて見ましょう。
応接セットは、通常、テーブルと椅子が1組セットで購入するので、テーブルと椅子を合わせた合計の金額が10万円未満かどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で何枚かが組み合わされて機能するものであるため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定します。
■使用可能期間が1年未満かどうかの判定
その会社が営んでいる業種において一般的に、消耗性の資産として認識されており、かつ、その会社における平均的な使用状況や補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満かどうかで判定します。
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