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決算日直前でも効果が高い節税方法

従業員に対する決算賞与の支給

決算日直前でも有効な節税方法として、決算賞与の支給があります。

多くの会社は、賞与は夏と冬に支給しますが、それ以外に、業績が良くて利益が出た場合に決算月にも従業員に対して賞与を支払うことがあります。

これを決算賞与といいます。

税金を払うくらいなら賞与を払った方が得?

役員、従業員が頑張ったおかげで、例えば1,000万円の利益が出たとします。

そのまま決算を迎えれば、税率が40%と仮定すると、400万円の税金を支払う必要があります。

一方、せっかくみんなが頑張ってくれたのだから、従業員に還元しようということで、600万円の決算賞与を支給したとすれば、利益は400万円に減少し、税金も(40%だと仮定すれば)160万円に減少します。

実に240万円もの税金を減らすことになります。

ただし、決算賞与を支給することで、当然ながら現金は減りますので、税金支払い後に残るキャッシュの金額は減ります。

決算賞与を支給しない場合

税金支払い後に600万円の利益が残る

(キャッシュが残る)

決算賞与を支給した場合

税金支払い後に240万しか利益が残らない

(キャッシュが減る)

したがって、税金を減らすことのみに気を取られるとキャッシュが残らなくなりますので。キャッシュをどれくらい残したいかによって、決算賞与の支給額を決める必要がありますので注意したいところです。

決算賞与を支給するには条件がある

決算賞与の支給の際には注意すべき点があります。

決算日までに支給する場合と、決算日後に支給する場合に分けて解説します。

決算日までに支給する場合

決算月が3月の場合を例にとると、3月中に決算賞与を支給してしまえば、特に問題は生じません。決算賞与の支給額が損金となり、所得を減らす効果があります。

決算後に支給する場合

決算日が3月31日の場合に、4月1日以降に賞与を支給しても、3月の経費(損金)として認められる場合もありますが、その場合には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 決算日までに、各従業員に賞与金額を個別に通知すること
  2. 決算日から1カ月以内に賞与を実際に支給すること
  3. 決算月に損金処理すること(経理上は未払計上する)

1の各従業員への個別通知に関しては、税務調査があった際には必ず確認されるところですので、しっかりと証拠を残しておきたいところです。

賞与金額通知書を決算日までの日付で発行し、控えを残しておくことも考えられますが、後で作成したのでは?と疑われないためにも、各従業員から金額の通知を受けた旨の署名を日付入りで書面でもらっておくのが有効です。

2の「実際に支給」は、3月31日決算の会社であれば、4月30日までに支給することが必要です。

3の「損金経理」は、3月31日付で「賞与XXX/未払費用XXX」という形で経理処理するだけですのでこれは問題ないですね。

役員にも決算賞与は支給できるのか?

以上の決算賞与の話は、従業員に対して支給する場合について述べてきました。

役員に対する賞与の支給は従業員と同じようにはいきません。

役員に対する賞与を従業員と同じように好きな時に支給できたとしたら、利益をゼロにすることが可能になってしまうため、それは税法で認められていません。

役員に対する賞与を払ったとしても、経理上は経費に計上することはできますが、申告書で税金計算する際に、役員に対する賞与額は所得に加算しなければいけませんので、法人税等を減らす効果はありません。

役員に対する賞与が損金として認められる場合

しかしながら、一定の条件さえ満たせば、役員に対する賞与も損金として認められる場合があります。

それは、「事前確定届出給与に関する届出書」を事前に税務署に提出した場合です。

「事前確定届出給与に関する届出書」とは?

事前確定届出給与とは、一定の届出期限までに、役員賞与の支給時期支給額などを記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出し、かつ、その届出書に記載した時期に届け出た金額通りに支給すれば役員賞与を損金の額に算入できる制度をいいます。

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限
  1. 下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議で役員賞与を支給することを決議した場合に、その決議をした日(注1、注2)から1ヵ月を経過する日まで
    (注1)その日が役員が職務執行を開始する日より後である場合は職務執行の開始日から1ヵ月を経過する日まで。
    (注2)その日が事業年度開始の日から4ヵ月を経過する日後である場合には会計期間開始から4ヵ月が経過する日まで。
  2. 新たに設立した法人の場合は、設立日以後2ヵ月を経過する日まで
  3. 臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
    (1) 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)
    (2) 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
事前確定届出給与を支給する場合の注意点

事前確定届出給与に関する届出書には、役員賞与を支給する役員の氏名、支給する日、支給する金額を記載する必要があります。

そして、届け出たとおりの日に、届け出たとおりの金額で支給する必要があります。

届出とは違う金額で支給してしまうと、支給額の全額が損金不算入となってしまうので注意が必要です。

届け出たとおりの日に、届け出たとおりの金額で支給すれば、損金として認められます。

確実に支給することがわかっているのであれば、事前に届出を出すことで、役員賞与を損金とできますので、税金を減らす効果はあります。

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