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雇用者の数が増加した場合の税額控除

雇用促進税制

適用できる会社が比較的多いと思われる雇用促進税制についてご説明します。

制度の概要

雇用を増やした企業は法人税が減額されるという制度です。
具体的には増加した従業員1人当たり、40万円の税額控除(法人税を減額)が受けられるという大変お得な制度です。

適用対象となる法人

青色申告法人

適用対象年度

平成23年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度

ただし、適用対象年度であっても、
・設立(合併による設立を除く。)の日を含む事業年度
・解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
・清算中の各事業年度
においては適用できません。

適用条件

(1)当期末の雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数が、前期末の雇用者に比べて5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加していること

(2)前期及び当期に事業主都合による離職者がないこと。

(3)給与等支給額(※1) ≧ 比較給与等支給額(※2) であること

 ※1:給与等支給額=当期の所得の金額の計算上損金計上される給与等
給与は雇用者に支給する者に限ります(役員報酬などは除きます)

※2:比較給与等支給額=
前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×雇用者の増加割合(A)×30%)

(A)雇用者の増加割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数

※基準雇用者数…増えた人数のことです
(例)当期末48人-前期末40人=8人増えたことになります。

 この場合、雇用者の増加割合は、8人÷40人=20%となります。

(4)風俗営業等を営む事業主ではないこと

(5)雇用保険法第5条1項に規定する適用事業を行っていること

税額控除限度額

税額控除限度額は、基準雇用者数(増加した雇用者数)×40万円(※)
ただし、法人税の10%(中小企業者は20%)が限度となります。

平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度においては20万円

その他の留意点

  • この税制は「税額控除」ですで、法人税を支払う黒字企業が適用対象になります。
  • この制度を受けるためには、「事前に」ハローワークへ「雇用促進計画」を提出することが必要です。
  • このハローワークへ雇用促進計画の事前届出は、事業年度開始後2カ月以内に提出が必要です。
  • 事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークへ雇用促進計画を提出した後、事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークで雇用促進計画の達成上状況の確認を受けて確定申告書に添付して税務署に法人税申告を行うことが必要です。

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