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短期前払費用で節税

会社の経費で、1年分を一括で前払いすることがあります。

例えば、地代家賃、保険料、会費、支払利息(銀行借入金の利息)などです。

このように1年分を一括して支払った場合、本来は、その事業年度に対応する分だけが当期の経費となり、翌年以降に対応する分は、「前払費用」という資産科目に計上する必要があり、全額を一時に費用とすることはできません。

例えば、3月決算の会社で、1月1日に、1月~12月までの家賃を120万円(10万円×12ヶ月)支払ったとします。

原則的には、当期に対応する3か月分(1~3月)の30万円だけが当期の経費となり、残りの90万円は「前払費用」となります。


ただし、一定の要件を満たすものは「短期前払費用」として、支払った年度で全額を経費とすることが認められます。

上記の例でいえば、1月1日に支払った120万円は全額、当期の経費となる、ということです。


さて、どういう場合に「短期前払費用」の規定が適用できるのでしょう?

要件1
一定の契約に基づき、継続的に役務(サービス)の提供を受けるための支出である

雑誌や新聞への広告掲載料や、テレビCMの放映料など、特定の時期にサービスの提供を受けるものであるため、「一定の契約に基づき継続的に」サービスを受けるものではありません。

したがって、これらには、短期前払費用の適用はありません。
提供を受けるサービスには等質性・等量性が求められるのです。毎月同じようなサービスを受けている、ということですね。

それでは、税理士や弁護士に対する顧問料を前払いした場合はどうでしょう??
これらは、一定の契約に基づいて継続して受けるサービスですが、等質性・等量性が認められないため、短期前払費用の適用はありません。


要件2
役務の提供期間が1年以内のものに対する支出である

例えば、5年分の火災保険料を全額前払いしたような場合は、1年分だけが当期の経費にできる、というわけではありません。このような長期前払費用は、当期に対応する分のみが当期の経費となり、翌期以降に対応する分はすべて長期前払費用となります。

要件3
支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものである

3月決算の会社が、3月中に6月1日から1年分の保険料を一括で支払ったような場合は、サービスを受けるのが支払った日から1年を超えてしまうので、短期前払費用にはなりません。

要件4
毎期継続して同じ処理をする
利益の多寡を見て、決算期ごとに処理を変えることは認められません。

要件5
その費用が収益の計上と対応させる必要がないものである
借入金を、預金や有価証券で運用する場合における、借入金利子は預金利息と対応させる必要があるため除外されます。


注意
この規定を利用し、決算期に家賃、保険料、会費などを早めに支払っておくと経費が多く計上できますが、現実に支払いを行う必要があるため、資金流出を伴いますので、手元の資金を考慮する必要がありますのでご注意を。
なお、現金による支払いだけでなく、小切手や手形による支払でも構いません。

契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)


【具体例】
家賃、地代、借入金の利息、保険料などが対象となります。例えば、
1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約)
2)年払いの保険契約による1年分保険料の支払

など

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