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20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)

減価償却資産は通常、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。

減価償却資産は、資産の種類ごとに耐用年数が決まっており、その年数で、費用計上していきます。

例えば、自動車を例に挙げると、自動車の耐用年数は、6年なので、6年間にわたって費用にしていくことになります。

ですが、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法ではなく、「3年で均等償却」という方法を選択することができます。

つまり、6年ではなく(より短い)3年で費用化できるということです。

このような資産を「一括償却資産」と言います。

1年間で購入した、20万円未満の資産の合計を一括で3年かけて償却していきますので計算式は下記のとおりになります。

【計算式】
一括償却資産の合計額 × 当期の月数/36 = 損金算入限度額

例えば、18万円のコピー機を当期に購入したとします。
当期の月数は、通常12ですので、

18万円×12/36 = 6万円 となり、

当期は6万円を損金計上できます。

そして来期にも6万円、来々期にも6万円を損金計上します。

仮に通常の減価償却を行った場合は、コピー機の場合、耐用年数が5年ですので5年間かけて損金計上していくことになります。5年間かけていく分、各年度の損金計上額も少なくなってしまいます。

できるだけ大きい金額を損金計上できた方が、結果として利益(所得)が少なくなるので税金の額も少なくなります。

したがって、税金の額を少なくするためには、できるだけ損金(費用)が大きくなるような方法を選択していく必要があるということです。
 

ただ、10万円以上20万円未満の資産の場合、30万円未満の少額減価償却資産に該当するため一括損金算入できますのでそちらを採用した方が有利となります。

少額減価償却資産の損金算入は、30万円未満の減価償却資産は一括損金算入できるという、青色申告を行う中小企業に認められた処理方法です。

何らかの理由で青色申告ができず、白色申告となっている会社は、一括償却資産を使うことで固定資産計上するよりも有利となります。

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