名古屋 税理士【10万円未満の少額減価償却資産】

企業が長期にわたって使用する資産を固定資産といいます。

例えば、建物や機械装置、車両、土地などです。

この固定資産のうち、時の経過や使用することによって価値が減っていくものを減価償却資産といいます。上記の例で言えば、土地以外のものです。

減価償却資産は、購入した時に全額を費用にすることはできず、資産として計上し、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。


しかし、以下に該当するような、少額の減価償却資産については、事業の用に供した日(使い始めた日)に全額を費用(損金)として計上することができます。

少額減価償却資産に該当するかどうかは、
・取得価額が10万円未満
・使用可能期間が1年未満
かどうかで判定します。


■取得価額が10万円未満かどうかの判定
通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

例えば、応接セットの場合を考えて見ましょう。

応接セットは、通常、テーブルと椅子が1組セットで購入するので、テーブルと椅子を合わせた合計の金額が10万円未満かどうかを判定します。

また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で何枚かが組み合わされて機能するものであるため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定します。


■使用可能期間が1年未満かどうかの判定
その会社が営んでいる業種において一般的に、消耗性の資産として認識されており、かつ、その会社における平均的な使用状況や補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満かどうかで判定します。


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