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エネルギー環境負荷低減推進設備を取得し、1年以内に事業の用に供した(使い始めた)場合、30%の特別償却または7%の税額控除ができます。
※税額控除は中小企業者のみ。
青色申告法人
平成23年6月30日から平成26年3月31日の間に取得して事業の用に供した設備について適用できます。
下記の減価償却資産を取得したときに適用できます。中古取得のものは不可。
適用対象資産 | 具体例 |
新エネルギー利用設備等 | 太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置 |
二酸化炭素排出抑制設備等 | 熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電機自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機 |
適用対象資産 | 具体例 |
①エネルギー使用合理化設備 | 高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備 |
②エネルギー使用制御設備 | 測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機 |
上記2の①、②の設備は、適用対象資産のすべてを同時に設置することが条件です。
下記の特別償却ができます。
中小企業の場合は、特別償却と税額控除のうちいずれかを選択適用できます。
特別償却限度額は、エネルギー環境負荷低減推進設備の取得価額×30%
取得価額が300万円の場合、耐用年数に応じた通常の減価償却の他に、300万円×30%=90万円がさらに減価償却費として計上できます。
特別償却は、将来の減価償却費を前倒しで先に計上することですので、耐用年数を通した全体の期間で見れば、損金計上できる金額は変わりません。
税額控除限度額は、エネルギー環境負荷低減推進設備の取得価額の合計額×7%
ただし、当期の法人税額の20%が限度となります。
例えば、取得価額が400万円の場合、400万円×7%=28万円が法人税額から控除できます。
ただし、当期の法人税額の20%が限度ですので、仮に法人税額が100万円であれば、20万円しか税額控除できません(100万円-20万円=80万円が納付する法人税となります)。
税額控除は、特別償却と違い、法人税額を直接減額することができます。
すなわち、支払うべき税金そのものが免除されると言うものです。
税額控除をしても控除しきれない額があるときは、翌期へ繰越ができます。繰越は1年間のみです。翌年度で税額が出れば、そこから控除できます。
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