中小企業者が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得し、
事業の用に供した(使い始めた)場合には、
一定の要件を満たせば、
その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
つまり、30万円未満のものは耐用年数に基づいた減価償却を行わずに、1年で全額費用計上できるので、税金計算上、有利です。
■適用時期
平成20年3月31日までの間に限られた、期間制限ありの特例です。
(追記)期限が延長され、平成22年3月31日までに取得したものに適用できます。
■特例の対象となる法人
青色申告法人である中小企業者に限られます。
中小企業者とは、次の法人をいいます。
1.資本金の額が1億円以下の法人
2.資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、下記の@Aを除きます。
@同一の大規模法人に、発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
A2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
■適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
ただし、取得価額を合計して300万円までが限度となります。
■適用要件
・損金経理をする。
・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告する。
が要件です。
ただし、この明細書の添付に代えて、
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の備考欄に次の事項を記載して提出し、
かつ、
・その少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。
【備考欄への記載事項】
@少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価額の合計額
A少額減価償却資産について租税特別措置法第67条の5を適用する旨
B少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
■その他
・取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてはこの特例は適用できません。
・器具及び備品、機械装置などの有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権などの無形減価償却資産も対象となります。
・中古資産も対象となります。
・固定資産税の取り扱い
租税特別措置法のこの規定により一時に損金算入された10万円以上30万円未満の減価償却資産は、固定資産税(償却資産税)の対象となります。したがって、台帳管理が必要となりますので注意が必要です。
(参考)
10万円未満の資産又は20万円未満で一括償却を適用した資産については、固定資産税が課税されません。
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