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中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得または製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。
中小企業者等(*1)が、一定の機械等を取得または製作した場合には、基準取得価額の7%の税額控除または取得価額の30%の特別償却のどちらかの適用を受けることができます(選択適用)。
中小企業者とは、次の法人をいいます。
1.資本金の額が1億円以下の法人
ただし、下記の①②を除きます。
①同一の大規模法人に、発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
②2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
2.資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業(*2)の用に供した日を含む事業年度に適用できます。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、 倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、飲食店業(料亭、ナイトクラブ等を除く) 、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運送業、 内航船舶貸渡業、旅行業、通信業、梱包業、損害保険代理業、サービス業(一部事業を除く)
以下の資産で、その製作後、事業の用に供されていないもの(使っていないもの)です。
すなわち、新品の資産ということです。
適用対象資産 | 金額要件 | 措置の内容 |
機械及び装置 | 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの | 取得価額×7%の税額控除 または 取得価額×30%の特別償却 |
器具備品(*3) | ・電子計算機(1台又は1基、あるいは同一種類の複数台の取得価額合計が120万円以上のもの) ・デジタル複合機(1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの) ・一定の測定工具、検査工具並びに試験または測定機器で1台30万円以上かつ1台あるいは複数台計120万円以上 | 同上 |
ソフトウェア(*4) | ・一つのソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの ・その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの | 同上 |
車両及び運搬具 | 一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの 金額要件はなし | 同上 |
内航海運業の用に供される船舶 | 金額要件はなし | 取得価額×75%×7%の税額控除 または 取得価額×75%×30%の特別償却 |
*3:器具備品
事務処理の能率化等に資する電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機
*4:ソフトウェア
複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。
さて、税額控除と特別償却のどちらも選択可能という場合にどちらを選択したらよいでしょうか?
ここで選択を誤ったら、税額に影響しますので注意してください。
まずは、それぞれの簡単な説明です。
特別償却・・・対象資産を事業に使い始めた最初の事業年度において、その資産の取得価額の一定割合相当額を普通償却に加算して償却できる制度。
税額控除・・・当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度。
特別償却の場合は、初年度は、多く減価償却費が計上されるので初年度だけ見れば税額は減少しますが、2年目以降は普通償却限度額が減少するので、税額が増加してしまいます。
特別償却の場合、減価償却期間を通じた減価償却費の総額が変わるわけではなく、償却費の計上時期を通常より前倒しして早期に計上できるというだけです。
このため、初年度だけ見れば、減価償却費が特別償却の分だけ多額に計上されるので税金の額は減少しますが、減価償却期間を通じて見た場合、法人税額は、変わりません。税金が減るわけではないということです。
一般にこの効果のことを「課税の繰延べ」と言います
税額控除を選択した場合、法人税額を直接減額することができます。
すなわち、支払うべき税金そのものが免除されると言うものです。
ただし、税額控除には、「その他の留意事項」でも述べるとおり、法人税額の20%が限度となっているため、それ以上の税額の免除はされません。
結局、各企業のその年の法人税額、翌期以降の利益予想などをもとに総合的判断が必要となります。
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