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個人市県民税の特別徴収とは何か?
毎年、5月中旬以降に個人の市民税・県民税の特別徴収税額通知書が送られてきます。
個人の住民税(市県民税)の特別徴収とはどのようなものなのか、簡単に解説します。
個人住民税(市民税・県民税)は各個人の所得(給与等)に対してかかります。
平成26年(1~12月)の所得に基づいて、各個人の住所地の市町村が住民税を計算し、
5月に税額が通知されます。
平成26年の所得に対する住民税を平成27年6月から平成28年5月の期間に納めることになります。
住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の二種類があります。
納付の方法と回数が異なるだけで、納める年間の税額についてはどちらも変わりません。
普通徴収による方法を選択できるのは
・個人事業主(毎月の給与の概念がなく住民税を差し引くことができないため。)
・年金受給者
・会社から給与をもらっている人で、会社が普通徴収を選択している方
これらの方々は市から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付します(口座振替も可能)。
1.以外の方は、「特別徴収」という方法により納付します。
市町村から給与支払者(=会社・個人事業主)あてに、
「特別徴収税額の通知書」と「納付書」が交付されます。
特別徴収が適用される会社では毎月、会社が役員や従業員に給与を支払う際に住民税を天引きして、会社が従業員の代わりに市町村に納付します。
これを、給与からの住民税の特別徴収といいます。
前年の1月1日~12月31日までの所得に対する税額を
6月から翌年5月までの1年間にわたり、12回かけて会社が給与から天引きを行い、徴収した月の翌月10日までに納付する必要があります。
今回(平成27年5月に)通知された住民税は、
平成27年6月に支給する給与から控除を開始します。
例えば、
・5月末締めの給与を6月10日に支給している会社
・5月末締めの給与を6月25日に支給している会社
・6月20日締めの給与を6月30日に支給している会社
はすべて、新しい住民税額で給与天引きを開始する必要があります。
給与明細上で金額を変更するのを忘れるケースが多いのでご注意ください。
市町村から送られてきた特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。
各個人ごとに、6月から5月まで徴収すべき金額が記載されています。
この金額で給与控除してください。
各月の金額は、年間金額のおよそ12等分ですが、端数の金額は6月に加算されるので
6月は他の月と金額が異なります。
特に6月支給の給与明細、7月支給以降の給与明細を作成する際にはご注意下さい。
徴収した月の翌月10日までに、徴収した金額を納付書に記載し、金融機関窓口で納めます。
6月に徴収した住民税額は、7月10日までに納める必要があります。
7月に徴収した住民税額は、8月10日までに納める必要があります。
以下同様。
従業員数が常時10人未満の会社は納期の特例を申請することで
半年に1回、6か月分をまとめて納付することができます。
納期の特例を申請すれば
・6月から11月に徴収した6か月分の住民税をまとめて12月10日までに納付
・12月から5月に徴収した6か月分の住民税をまとめて6月10日までに納付
という形にできます。
毎月納付が煩雑だという方は納期の特例を申請した方がいいですね。
6月に徴収する住民税から納期の特例を適用したい場合は、
前月、すなわち5月中に納期の特例を申請書を提出する必要がありますのでご注意ください。
間に合わなかった場合は6月徴収分は7月10日までに納付となります。
6月に納期の特例申請を提出すれば、7月徴収分から納期の特例の対象となりますので
7~11月の徴収分を12月10日に納付すればいいです。
過去に納期の特例を申請済の場合は、改めて申請する必要はありません。
各従業員の住所地の市町村から送られてきますので、
従業員が複数人いて、住所地がバラバラであればその数だけ送られてきます。
たとえば、
従業員が3人いて、それぞれ名古屋市、春日井市、多治見市に住んでいるのであれば
3ヵ所から住民税額通知が送られてきます。
このような場合に上述の納期の特例申請をする際には
各市町村ごとに納期の特例申請書を提出する必要がありますので注意が必要です。
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