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平成27年4月分以降の健康保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率、介護保険料率は毎年3月分(4月末納付分)分から料率改定となりますが、平成27年は例年より1ヶ月遅れて、4月分(5月末納付分)から変更となります。

徴収のタイミング誤りや料率の変更忘れがないようにご注意ください。

介護保険料率が引下げされます

介護保険の保険料率は毎年見直しが行われますが、平成27年4月分から引き下げられます。

介護保険料率は全国一律で1.72%から1.58%に引き下げられます。

標準報酬月額の0.14%分の保険料が下がります。

東海三県の健康保険料率(平成27年4月分以降)

 健康保険料率

介護保険料率

合計

愛知県9.97%1.58%11.55%
岐阜県9.98%1.58%11.56%
三重県9.94%1.58%11.52%

介護保険は40歳になったときから徴収が始まります。

誕生日の前日が介護保険の第2号被保険者の資格取得日となり、誕生日の前日が属する月の分から介護保険料が徴収されます。

健康保険料率、介護保険料率は標準報酬月額に乗じて保険料を計算します。

 

児童手当拠出金が「子ども・子育て拠出金」に

児童手当拠出金は、児童手当の支給費用の一部として、厚生年金保険の被保険者がいる事業所が全額負担するもので、厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に拠出金率0.15%を乗じて計算します。

従来は「児童手当拠出金」という名称でしたが、平成27年4月から「子ども・子育て拠出金」に名称変更されました。

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