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給与所得以外の所得がある場合にも配偶者控除は受けられますか?

配偶者控除は所得がいくらまでならOK?

配偶者がいる場合は、配偶者控除が受けられます。

例年、パート収入や公的年金の収入のみで配偶者控除の対象としていた人が、たまたま満期保険金収入(一時所得)があった場合にはどうなるでしょうか?

詳しく解説していきます。

配偶者控除とは?

申告する者に控除対象配偶者がいる場合は、配偶者控除が受けられます。
その年の12月31日の時点で次の4つをすべて満たす人を控除対象配偶者といいます。

1.民法の規定による配偶者である

婚姻届を提出して婚姻関係にある者をいいます。
法律的に結婚をせずに事実婚のような状態(内縁関係)の場合は控除対象配偶者とはなりません。

2.申告する人と生計が一である

同じ家計で暮らしている、同じ財布で生活していることをいいます。

3.年間の合計所得金額が38万円以下である

所得が38万円以下の場合に対象となります。
所得ですので収入ではありません。所得は収入から経費を差し引いたものです。
後述のように、給与収入の場合は、103万円以下であれば所得は38万円以下となります

4.青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の専従者でないこと

青色申告の専従者として専従者給与の支払いを受けている場合、たとえばご主人が個人事業で事業をやっている場合に奥さんが家族従業員として給与をもらっている場合は、そちらで恩恵を受けていますので配偶者控除をダブって適用することはできません。

配偶者控除の金額

控除の金額は配偶者の年齢により38万円または48万円となります。

一般の控除対象配偶者・・・38万円
老人控除対象配偶者 ・・・48万円

老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在で70歳以上の人をいいます。

配偶者の所得が給与所得だけの場合

給与収入の場合は、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得は38万円以下となります。

給与収入には給与所得控除という概算経費のような控除があり、給与収入が103万円の場合は無条件で65万円が控除できます。

その結果、103万円-65万円=38万円となり、給与所得は38万円となるため、38万円以下の条件を満たしますので配偶者控除の対象となります。

ちなみに給与収入が104万円の場合は、給与所得は39万円となり、38万円を超えてしまいますので配偶者控除が受けられませんが、配偶者特別控除という別の控除があります。
こちらは所得が38万円超、76万円未満であれば、受けられます。

配偶者に給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外の所得、たとえば、不動産所得、一時所得、総合課税の配当所得、総合課税の譲渡所得、雑所得がある場合でも、給与所得と合わせた合計所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者となります。

不動産所得がある場合

配偶者の方に土地や建物(アパート、マンション含む)の貸付がある場合、不動産所得があることになります。
地代収入、家賃収入から必要経費を差し引いた後の金額が不動産所得となります。

この不動産所得と、それ以外の所得を合わせた合計所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。

例えば、給与収入が85万円で、不動産所得が15万円の場合は下記の通りとなります。

給与収入が85万円ですので、給与所得控除65万円を控除すると、給与所得は20万円となります。

合計所得金額は給与所得20万円+不動産所得15万円=35万円となり、38万円以下となるため、この場合は配偶者控除を受けられます。

一時所得がある場合

生命保険の満期返戻金があった場合などは一時所得があることになります。

一時所得を計算する算式は、(収入-必要経費-50万円)×1/2
となります。

例えば満期保険金収入が200万円、必要経費が120万円だった場合、
一時所得は、(収入200万円-必要経費120万円-50万円)×1/2=15万円となります。

この場合は、給与所得などの他の収入があっても、他の所得を合わせた合計所得が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。

雑所得がある場合

雑所得には、公的年金(厚生労働省から支給される年金など)とそれ以外の雑所得があります。

公的年金の所得計算は、年金収入から一定の計算表を基に計算した控除額を控除した後の金額が所得金額となります。

公的年金以外の雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額が所得金額となります。
例えば非営業用の貸付金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などがあります。

これら雑所得があっても、他の所得を合わせた合計所得が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。

まとめ

  • 配偶者の合計所得が38万円以下であれば配偶者控除が受けられる。
  • 夫(または妻)が自営業で個人事業を行っており、専従者給与をもらっている場合は、もらっている金額がいくらであっても配偶者控除は受けられない。
  • 一時所得や雑所得があったとしても合計所得が38万円以下であれば配偶者控除が受けられる。
  • パート給与がある場合などは、収入金額ではなく所得金額で考える必要がある。
  • 一時所得や雑所得がある場合も、収入金額ではなく必要経費を差し引いた後の所得金額で考える必要がある。
  • 配偶者の合計所得が38万円を超えた場合は配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除の適用ができる場合があるため、あきらめないこと。合計所得が38万円超76万円未満であれば、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる。

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