これから会社設立する時、起業する時にもらえる助成金
受給資格者創業支援助成金
■どんな時にもらえる助成金ですか?
雇用保険(失業保険)に加入していた方(給与から天引きされていた方)が創業して、創業後1年以内に従業員を1名以上雇い、労働局(ハローワーク)に届出書を提出すると、創業費用の一部について助成金がもらえる制度です。
■いくらもらえますか?
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1の金額(最大150万円)がもらえます。
さらに、創業後1年以内に2名以上を雇用し、雇用保険に加入すると50万円が上乗せされます。
■助成金を受給するための条件は?
下記をすべて満たす方が受給の対象となります。
1.法人設立の日の前日において、雇用保険へ加入していた期間が5年以上あり、雇用保険の支給日数が1日以上残っていること。
2.法人等を設立する前に、会社所在地を管轄する労働局に「法人等設立事前届」を提出すること
3.創業する人がもっぱらその法人の業務に従事すること。
4.法人の場合は、本人が出資し、かつ代表者であること。
5.設立してから3か月以上継続して事業を行っていること。
6.法人等の設立の日から1年以内に従業員(雇用保険の一般被保険者であることが必要)を雇い入れ、雇用保険に入る。※2人以上雇い入れた場合は50万円が上乗せされます。
■助成金の支給対象となる経費
・法人設立の登記費用
・事務所の家賃や内装費用、機械や備品、車両の購入費用
・創業計画作成のための経営コンサルタントへの相談費用
・創業者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用
・労働者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用
・広告宣伝費など法人の設立・運営に要した費用
※内装工事などの場合、ハローワークに法人等設立事前届を提出してから3か月以内に契約から引き渡しまでを完了しないといけません。
※当然、領収証など、使ったことを証明できるものは必ず必要です。
■雇い入れる従業員で雇用保険の対象となる者とは?
「週の所定労働時間が20時間以上で1年以上勤務が見込まれ、65歳未満の方」
一般的な正社員だけでなく、これに該当する方であれば、パートなども対象となります。
■この助成金を受給するためのポイント
雇用保険料を5年以上支払っていた方が創業する時はほとんどの場合に該当します。
会社設立前(設立登記の前)に会社所在地を管轄する労働局への申請が必要です。
会社設立登記が完了してからでは遅いので注意が必要です。
雇用保険の支給残日数が1日以上あることが必要です。
創業から3ヶ月以内に支払った経費が対象となります。助成金を受けたいのであればこの期間に支払うことが必要です。労働局への申請前に支払ったものは除かれます。


