space_.png

受給資格者創業助成金 -起業時にもらえる助成金

これから会社設立する時、起業する時にもらえる助成金

 

受給資格者創業支援助成金

 

■どんな時にもらえる助成金ですか?

雇用保険(失業保険)に加入していた方(給与から天引きされていた方)が創業して、創業後1年以内に従業員を1名以上雇い、労働局(ハローワーク)に届出書を提出すると、創業費用の一部について助成金がもらえる制度です。

 

 

■いくらもらえますか?

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1の金額(最大150万円)がもらえます。

さらに、創業後1年以内に2名以上を雇用し、雇用保険に加入すると50万円が上乗せされます。

 

■助成金を受給するための条件は?

下記をすべて満たす方が受給の対象となります。

1.法人設立の日の前日において、雇用保険へ加入していた期間が5年以上あり、雇用保険の支給日数が1日以上残っていること。

 

2.法人等を設立する前に、会社所在地を管轄する労働局に「法人等設立事前届」を提出すること

 

3.創業する人がもっぱらその法人の業務に従事すること。

 

4.法人の場合は、本人が出資し、かつ代表者であること。

 

5.設立してから3か月以上継続して事業を行っていること。

6.法人等の設立の日から1年以内に従業員(雇用保険の一般被保険者であることが必要)を雇い入れ、雇用保険に入る。※2人以上雇い入れた場合は50万円が上乗せされます。

 

■助成金の支給対象となる経費

・法人設立の登記費用

・事務所の家賃や内装費用、機械や備品、車両の購入費用

・創業計画作成のための経営コンサルタントへの相談費用

・創業者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用

・労働者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用

・広告宣伝費など法人の設立・運営に要した費用

 

※内装工事などの場合、ハローワークに法人等設立事前届を提出してから3か月以内に契約から引き渡しまでを完了しないといけません。

※当然、領収証など、使ったことを証明できるものは必ず必要です。

 

 

■雇い入れる従業員で雇用保険の対象となる者とは?

 「週の所定労働時間が20時間以上で1年以上勤務が見込まれ、65歳未満の方」

 一般的な正社員だけでなく、これに該当する方であれば、パートなども対象となります。

 

 

■この助成金を受給するためのポイント

雇用保険料を5年以上支払っていた方が創業する時はほとんどの場合に該当します。

会社設立前(設立登記の前)に会社所在地を管轄する労働局への申請が必要です。

会社設立登記が完了してからでは遅いので注意が必要です。

雇用保険の支給残日数が1日以上あることが必要です。

創業から3ヶ月以内に支払った経費が対象となります。助成金を受けたいのであればこの期間に支払うことが必要です。労働局への申請前に支払ったものは除かれます。

 

 

中小企業基盤人材確保助成金/助成金 名古屋市

会社設立して6ヶ月以内の方、異業種進出して6ヶ月以内の方が、人を雇い入れるときにもらえる助成金

 

中小企業基盤人材確保助成金

 

■どんな時にもらえる助成金ですか?

 中小企業者が、開業・異業種進出に伴い、経営基盤の強化となる従業員を雇い入れた場合に、従業員の年間給与の一部に相当する助成金がもらえます。

助成額が最大700万円と高額な助成金です

 

■いくらもらえますか?

 雇い入れた基盤人材1人につき、140万円。

 最大5人までもらえます。

 

 

■助成金を受給するための条件は?

 

創業の場合(会社設立の場合)

 

1.法人の設立日から6ヶ月以内であること

2.事務所・店舗の家賃(最大1年分)、礼金、コンピューターハード、機械、備品、フランチャイズ加盟金、営業用車両などの購入費用を250万円以上負担する予定であること。

3.正社員として雇い入れる予定の従業員(基盤人材)の年収が350万円以上であること(月給が約292,000円以上の見込み)。もともと雇用していた従業員だと対象となりません。

 

4.雇用保険に加入していること。

5.労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等をしっかり整備していること

 

 

異業種への進出の場合

 

1.異業種へ進出した日から6ヶ月以内であること

2.事務所・店舗の家賃(最大1年分)、礼金、コンピューターハード、機械、備品、フランチャイズ加盟金、営業用車両などの購入費用を250万円以上負担する予定であること。

3.正社員として雇い入れる予定の従業員(基盤人材)の年収が350万円以上であること(月給が約292,000円以上の見込み)。もともと雇用していた従業員だと対象となりません。

 

4.雇用保険に加入していること。


5.労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等をしっかり整備していること

 

■どのような人を雇い入れたら基盤人材と言えるのか?

1か2のいずれかに該当する者です。

履歴書や職務経歴書で判断されます

1.事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる者
2.部下を指揮・監督する係長相当職以上の者(部下がいることが必要)

 

中小企業緊急雇用安定助成金

■どんな時にもらえる助成金ですか?

  経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が雇用している従業員に一時的な休業や出向などをさせた場合に、その休業や教育訓練分の手当てや賃金に対して、助成金がもらえるという制度。

 

 

■いくらもらえますか?

  休業手当相当額の4/5の金額

   上限7,890円(平成23年8月1日以降)

   支給期間が3年間で300日

  教育訓練の場合は、上限が+6,000円になります。

 

 

■助成金を受給するための条件は?

・法人が雇用保険に加入していること。

 雇用保険に加入している従業員が対象。

 

・事業活動の縮小

 直近3か月の売上がその前の3か月と比較して、5%以上減少していること。

  直近3か月の売上が前年の同月3か月と比較して、5%以上減少していること。

 

・事業主が自ら計画表を作成し、それに沿った期間内に休業が行われている。

 その中であれば、1時間単位の休業についても対象となり、従業員ごと別々の休業も対象となります。

 

・従業員とも相談した休業であること。

 

 

試行雇用奨励金 トライアル雇用奨励金

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

 

■どんな時にもらえる助成金ですか?

事業主が3か月間の試行雇用(トライアル雇用)を行うことで、労働者の適性や能力を見極めて、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。その際、試行雇用期間に対応して奨励金を受け取ることができます。

 

 

■いくらもらえますか?

  対象労働者1人つき、月額40,000円×最大3か月間(最大12万円)

 

 

■助成金を受給するための条件は?

・雇用保険の適用事業主であること

 

・ハローワークに制度を利用することを申請すること

 

・ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れること

※対象となる労働者かどうかはハローワークが判断する。

 

・原則3か月雇用する。

 

・一定期間、事業主都合で解雇をしたことがない事業主であること

 

・トライアル雇用終了後は、「若年者等正規雇用化特別奨励金」に該当する求職者なら、さらに奨励金の支給があります。

 

■対象となる労働者は?

45歳以上の中高年齢者

40歳未満の若年者

母子家庭の母等

季節労働者

中国残留邦人等永住帰国者

障害者

日雇い労働者、ホームレス

 

 

若年者等正規雇用化特別奨励金

■どんな時にもらえる助成金ですか?

  年長フリーターや30代後半までの不安定労働者、就職先未定の学生を正規雇用する会社に対して、奨励金が支給されます。

 

 

■いくらもらえますか?

  総額100万円

   ただし、3回の分割払いで、6か月経過後に50万円、1年6か月後に25万円、2年6か月後に残りの25万円が支給されます。

   すべて経過後1か月以内に申請してからになりますから、実際の支給はさらにその1か月後。

 

 

■助成金を受給するための条件は?

・ハローワークに求人を出すときに上記のような方を雇用することを申請。

 

・ハローワーク経由で雇用すること。

    対象となる方かはハローワークが判断する。

 

・支給時にその従業員が会社に所属していること。

 

 

トライアル雇用から引き続き、申請することができます。