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個人事業主って何?個人事業主にはどんな税金がかかるの?といったことについてまとめてみました。
「個人事業主って何?」という質問をよく耳にしますが、簡単に言えば自営業の人のことです。
個人で商売をやっている人と考えたらわかりやすいと思います。
本屋さん、八百屋さん、お医者さんなどは(通常)個人事業主です。
「個人」という言葉がつきますが、必ずしも1人という意味ではありません。人を雇ってお店をやっている場合でも、そのお店を経営している「主」が、個人事業主となります。
本屋さんは本を売ってお金を得ていますし、八百屋さんは野菜を売ってお金を得ています。またお医者さんは医療というサービスを提供することによりお金を得ています。
このようにモノやサービスを売って、その対価としてお金を得るという行為が「商売」ということになります。
このように個人で商売をやっている人のことを、個人事業主といいます。
これに対し、会社を設立して、株式会社、有限会社、合同会社などの会社を設立し、事業(商売)を行う場合は、「個人事業主」ではありません。
個人ではないからです(会社です)。
会社のことを法律用語では「法人」と言います。
ですので、例えば、株式会社ABC商店という「会社」が八百屋の商売をやっていたら、八百屋であっても個人事業主ではないということになります。
法人(会社)か個人事業主か、と言ったら「法人」です。
このように、事業を行うには、個人で行う方法(=個人事業主)と、会社形態で行う方法とがあります。
個人事業主になるにはどうしたらよいでしょうか?
いつから個人事業主となるんでしょうか?
それは、自分が「個人事業主である」と宣言した時です。
つまり、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」という書類を出した時です。
会社形態の場合は、会社を設立する手続が必要で、設立費用もかかりますが、個人事業の場合は、特に設立手続もないですし、設立費用もかかりません。
その代わり、個人事業を開始する場合は前述の「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に必ず提出する必要があります。
この届出を行うことにより、個人事業主となり、今後あなたには、事業所得という所得が適用されることになります。
事業所得は、収入から必要経費を差し引いて求めます。
事業所得 = 収入 - 必要経費
青色申告の場合は、青色申告特別控除額(65万円)をさらに差し引きます。
税金と一言で言っても、「個人事業主」か「法人」かによって、かかってくる税金も違ってきます。
個人事業主の儲けには「所得税」がかかるのに対し、法人の儲けにかかる税金は「法人税」です。
個人事業主の「儲け」は、総収入から必要経費を引いて計算します。
この儲けのことを「所得」と言います。正確には事業から得た所得なので「事業所得」と言います。この事業所得に対して、所得税がかかります。
(他にも住民税、事業税、消費税などが個人事業主に対してかかってきます。)
個人事業主も法人も、一年間の儲けを計算して税金の金額を計算して税務署に税金を納める必要があるのは同じです。
所得税も法人税も、税務署(国)に納めます。
個人事業主の儲けには所得税がかかります。
正確には所得税は、個人事業主だけにかかるのではなく、サラリーマンにもかかります。
でもサラリーマンの場合は、会社が毎月の給料から税金を天引きして納税してくれます。毎月の天引きは概算ですが、「年末調整」によって精算されて税金の金額が確定します。
すべて会社がやってくれるので、サラリーマンは年末調整に必要な書類さえ会社に提出すれば、何もする必要はありません。
でも個人事業主の場合は違います。
個人事業主は、自分で税金を計算して確定申告書に記載して税務署に提出し、自ら税金を納めなければいけません。
さらっと言いましたが「自分で税金を計算」しないといけないのです。
個人事業主の所得の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で計算します。
1年間の儲けに対して税金がかかってくるということです。
そしてその1年間に対する税金を自分で計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告書を提出することになります。
12月31日で1年が終わったら2ヵ月半の間に税金の計算をしないといけないということです。
しかも日常業務をこなしつつ、確定申告の準備もしないといけないので大変です。
所得税が国に対して納めるのに対し、住民税は地方に対して納めます。
都道府県に支払う都道府県民税と、市町村に支払う市町村民税とがあり、これらをあわせて住民税といいます。
住民税は、所得税と違い、自分で計算する必要はありません。
前年の所得をもとに市町村が計算し、個人事業主に通知してくるのでそれに従い納税します。
「前年の所得をもとに」というところがミソです。
前年は事業が好調で儲かったけど今年は不調で儲かってない、といった場合でも前年の所得をもとに計算された税額を今年に支払う必要があります。
例えば、サラリーマンをしていた人が退職して個人事業を始めた場合、初年度は売上が少なくても、サラリーマン時代の給与の額を元に住民税が計算されるので、資金不足で困ってしまう、というケースもあるので注意しましょう。
所得税や住民税はサラリーマンにもかかりますが、個人事業主にはさらに事業税もかかります。
事業税は、事業所得に対してかかります。
前年の所得に応じて都道府県が計算して税額を通知してくるので、自分で計算したり申告したりする必要はありません。
事業税は、事業を行なっている個人(個人事業主)が、事務所・事業所がある県の県税事務所に納めます。
事業税の計算式は、
(前年の事業所得金額-損失の繰越控除額等-事業主控除額290万円)×税率=税額
となります。
ですから、前年の事業所得が290万円以下の人は、この事業主控除290万円により、上記計算式のカッコ内がゼロになるので、税金もゼロになります。
ですから事業を始めた当初で事業所得が290万円未満と少ないうちは事業税はかかりません
税率は3~5%で業種により異なります。
前年の事業所得に応じて県税事務所から納税通知書が送られてくるのでそれに従って納めます。8月と11月の2回に分けて納めます。
すなわち平成X1年度の所得金額に基づいて計算された事業税は、平成X2年8月と11月に納めます)。
個人事業主は消費税も納めなければいけません。
みなさん(消費者)は、何か買い物をすると消費税を支払いますね。
消費税は、消費者(モノを買う人)が負担しているんです。
ですが、消費税を国等に納めているのは「事業者」です。すなわち、法人(事業を行なっている会社)や個人事業主が納税しているのです。
みなさん(消費者)はスーパーやコンビニで買い物をしたとき、消費税を払っていますよね。でもそれは税金を直接納めているわけではありません。
みなさん(消費者)が買い物をした時に消費税を支払うと、その時点ではスーパーやコンビニが「預っている」だけの状態です。
商品の売上に対してかかった消費税を事業者が預っている、ということになります。
そして、一方スーパーやコンビニは、商品を仕入れるときには卸売業者に消費税を支払っています。
このように事業者は、消費税を「預る」場合と「支払う」場合があります。
この、「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額が、「納めるべき消費税」となります。ですから、預りすぎの分をそのまま国に納める、ということです。
スーパーやコンビニなどの「事業者」が納めるべき消費税を計算して国に納めているので、消費者のみなさんは、納めるべき消費税の金額をわざわざ計算して国に納税する必要がない、というわけです。
(ということは事業者が計算する必要があるということです)
でもご安心ください。
すべての事業者が消費税を納める必要があるわけではありません。
消費税の納税義務があるのは、2年前の売上高が1000万円を超える事業者です。
例えば、平成X1年度の1年間の売上が1000万円を超えていると、平成X3年度は消費税の納税義務が生じますので、平成X3年(1月1日~12月31日)は預った消費税、支払った消費税の金額を把握する必要があります。
所得税は事業の儲けが赤字なら納めなくてもいいですが、消費税は事業の儲けが赤字でも納めなくてはいけません。消費税は消費者から預っているだけなので、事業が儲かっていなくても税務署に納める必要があります。
固定資産税はその名のとおり、固定資産に対してかかります。
会計で固定資産と言ったら、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、土地などを指しますが、このうちの土地と建物にかかる税金が固定資産税です。
不動産にかかる税金と言ったらわかりやすいですね。
所有しているだけで税金がかかります。
これは市町村に納める地方税で、毎年1月1日現在に不動産(土地・建物)を所有している人に対して課税されます。
固定資産税は、市町村から通知が来るので、通知に従って支払います。
また、不動産以外の固定資産にも税金はかかります。
構築物、機械装置、工具器具備品などには償却資産税、車両には自動車税などです。
サラリーマンは健康保険や厚生年金などの社会保険料が給料から天引きされますが、個人事業主の場合は国民健康保険料を支払います。
この国民健康保険の保険料も税金の一種で、所得に応じて市区町村が計算し、市区町村から通知が来るのでそれに従い納めます。
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