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平成26年度税制改正により、復興特別法人税が当初の予定より1年前倒しで廃止されることが決定しました。
復興特別法人税とは、東日本大震災による復興施策に必要な財源を確保するための特別措置として創設された税金です。
そのため、時限的な税の位置づけとなっており、課税される事業年度が定められています。
当初の予定としての課税事業年度は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度でした。
復興特別法人税の額は各事業年度の法人税額の10%の金額です。
この復興特別法人税の課税事業年度が、平成26年度税制改正により1年前倒しで終了することになりました。
そのため、当初は「平成27年3月31日までに開始する事業年度まで」だったのが、「平成26年3月31日までに開始する事業年度まで」となり、1年早く復興特別法人税課税は廃止されることになりました。
具体的には、平成27年3月期の決算法人から順次、復興特別法人税が廃止されることとなります。
復興特別法人税は1年前倒しで廃止されますが、復興特別所得税は今のところ廃止される予定はありません。
平成49年12月31日までに生ずる所得から源泉所得税を徴収する際は復興特別所得税を合わせて徴収することになります。
復興特別法人税が課税される期間は、法人が課された復興特別所得税額は復興特別法人税額からしか控除できませんが、復興特別法人税が廃止された後は、所得税額と同様に法人税額から控除できることになります。
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