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平成26年度の雇用保険料率

平成26年度の雇用保険料率は表の通りです。

 ①本人負担

②事業主負担

①+②

雇用保険料率

一般の事業5/10008.5/100013.5/1000
農林水産、
清酒製造の事業
6/10009.5/100015.5/1000
建設の事業6/100010.5/100016.5/1000

パートタイマーなどの非正規従業員の加入基準

パートタイマーなどの非正規従業員の雇用保険への加入基準は、平成22年に改正されており、以下の2要件を満たす場合、雇用保険に加入させる必要があります。

①31日以上の雇用見込があること

②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

この2要件を満たす場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出するとともに、給与支給時に雇用保険料の本人負担分を控除する必要があります。

 

例えば

1ヵ月の給与が80,000円のパートタイマーの場合は、

建設業等以外の一般事業の会社であれば、保険料率は5/1000ですので、

80,000円×5/1000=400円の雇用保険料を給与から控除し、差引79,600円を支給することになります。

給与天引きした預り金は、会社負担分と合わせて労働局に納付することになります。

なお、一般的にアルバイトと呼ばれる昼間学生は、雇用保険法上の被保険者には該当しませんので、原則として加入対象とはなりません。

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