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平成26年度の雇用保険料率は表の通りです。
①本人負担 | ②事業主負担 | ①+② 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産、 清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
パートタイマーなどの非正規従業員の雇用保険への加入基準は、平成22年に改正されており、以下の2要件を満たす場合、雇用保険に加入させる必要があります。
①31日以上の雇用見込があること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2要件を満たす場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出するとともに、給与支給時に雇用保険料の本人負担分を控除する必要があります。
例えば
1ヵ月の給与が80,000円のパートタイマーの場合は、
建設業等以外の一般事業の会社であれば、保険料率は5/1000ですので、
80,000円×5/1000=400円の雇用保険料を給与から控除し、差引79,600円を支給することになります。
給与天引きした預り金は、会社負担分と合わせて労働局に納付することになります。
なお、一般的にアルバイトと呼ばれる昼間学生は、雇用保険法上の被保険者には該当しませんので、原則として加入対象とはなりません。
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