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住宅取得者の負担を軽減する制度
平成26年4月の消費増税と同時に「すまい給付金」がスタートしました。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
消費税率8%時は収入が510万円以下の方を対象として、最大30万円給付されます。
住宅を購入し、住宅ローンを利用している方々への負担を軽減する制度としては、住宅ローン減税(住宅ローン控除)があります。
住宅ローン減税とは、「毎年の12月末現在の住宅ローン残高(借入金残高)」または「住宅の取得対価」のうちいずれか少ない方の金額の1%の金額を、所得税から控除すると言うものです。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税は平成26年4月の消費税率の引き上げに合わせて拡充されており、10年間での控除額が最大200万円(20万円×10年)から最大400万円(40万円×10年)になるとともに住民税からの控除上限額が1年あたり97,500円から136,500円に増えています。
しかし、住宅ローン減税は納めている所得税から控除する仕組みであるため、収入が低い人ほど効果が小さくなってしまいます。
このように住宅ローン減税拡充による負担軽減効果を十分に受けられない収入層を対象としてすまい給付金制度が創設されました。
すまい給付金を受けられる対象者は
・住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下(消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下、消費税率10%時は、収入額の目安が775万円以下)
の方で住宅ローンを組んで住宅を取得した人が対象です。
また、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得した人でも、年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の人はすまい給付金の対象となります。
すまい給付金上の住宅ローンとは、以下の3つの要件を満たすものをいいます。
・住宅の取得のために必要な借入金であること
・償還期間が5年以上の借入れであること
・金融機関等からの借入金であること(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)※親類や知人などからの借入金は、住宅ローンとはみなしません。
すまい給付金の給付対象となる住宅の主な要件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50平米以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること など
※新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
平成26年4月以降に引き渡される住宅から、平成29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用されます。
すまい給付金の給付額消費税率8%時は、
扶養家族が1人の住宅購入者の場合、
年収425万円以下の人は30万円、
年収425万円超475万円以下の人は20万円、
年収475万円超510万円以下の人は10万円の現金が支給されます。
申請は、住宅取得者が行います。住宅事業者等による手続代行も可能です。
入居後に給付申請書、確認書類を、「すまい給付金事務局」への郵送するか、「すまい給付金申請窓口」へ持参して申請します。
申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度とされています。
詳細は、国土交通省「すまい給付金」サイトをご覧ください。
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