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愛知県では平成21年度から、森と緑が有する環境保全、災害防止等の公益的機能の維持増進のために、「あいち森と緑づくり税」を導入し、その税収等により、森林、里山林及び都市の緑を適正に整備、保全していくことになりました。
具体的には、再生、里山林の保全・活用、都市の緑の保全・創出、環境保全・環境活動、県内各地での植樹活動、公立小中校への県産材利用の机や椅子の購入等の財源となります。
1月1日現在で愛知県内に住所等がある方
(県民税均等割が課税される方が対象となるため、所得が一定額を下回る方など県民税均等割が課税されない方は対象となりません。)
愛知県内に事務所等を有する法人
平成21年度分から
平成21年4月1日から平成31年3月31日までに開始する各事業年度が対象です。
年額500円(現行の個人県民税均等割額 年1,000円に加算)
※ 例えば、県民税が1人だけ課税されているご家庭では、世帯の人数にかかわらず、500円をご負担いただくことになります。
均等割額の5%相当額で、現行の法人県民税均等割額に加算します。
資本金等の額 | 現行の均等割額(年額) | あいち森と 緑づくり税(年額) |
50億円超 | 800,000円 | 40,000円 |
10億円超50億円以下 | 540,000円 | 27,000円 |
1億円超10億円以下 | 130,000円 | 6,500円 |
1,000万円超1億円以下 | 50,000円 | 2,500円 |
1,000万円以下 | 20,000円 | 1,000円 |
現行の県民税均等割(1,000円)に500円を加えて、市町村に対して住民税として納税します。その後、市町村から県に払い込まれます。
現行の県民税均等割額に加えて申告納付します。
申告書の様式に変更はありません。
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