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近藤正臣公認会計士事務所

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税金の納付期限

税金はいつまでに納めればよいか?

納税の期限は下記のとおりです。

納付期限が土日、祝日等の休日の場合は、翌日(平日)となります。

税金をいつまでに納めればよいかは、税金の種類によって違います。

法人税、法人県民税・事業税、法人市民税

区分納付期限
決算(確定申告)にかかる分事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内3月31日が決算日の会社の場合、5月31日が納付期限となります。
予定納税(中間申告)事業年度開始から6ヵ月経過した日から2ヵ月以内3月31日が決算日の会社の場合、11月30日が納付期限となります。

※予定納税は、前年の法人税が20万円を超える場合の翌年度に必要になります。

※法人税の予定納税があれば、法人県民税・事業税、法人市民税も予定納税が必要となります。

消費税

決算(確定申告)にかかる分
区分納付期限
法人の場合事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内3月31日が決算日の会社の場合、5月31日が納付期限となります。
個人事業者の場合

3月31日

ただし、口座振替による納付の場合は4月中旬から下旬。

平成28年分は平成29年3月31日。
口座振替による納付の場合は4月25日。
消費税の中間申告が必要な場合

※個人の場合は、前年の消費税の年税額が48万円を超える方、
 法人の場合は、前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える会社は、
 消費税の中間申告が必要となります。

※「年税額48万円」には地方消費税は含みません(消費税等には、消費税と地方消費税があります)。

直前期の消費税額48万円以下

48万円超
400万円以下

400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数

原則として中間申告不要。

ただし、任意の中間申告制度があります。

年1回年3回年11回

中間申告提出期限と

納付期限

中間申告の対象期間の末日から2ヵ月以内下記、表1による
中間納付税額直前課税期間の確定消費税額の6/12直前課税期間の確定消費税額の3/12直前課税期間の確定消費税額の1/12
表1(年11回の中間申告の場合の納付期限)
区分納付期限
法人の場合

その課税期間開始後の1ヵ月分

→その課税期間の開始日から2月を経過した日から2月以内

左記1月分以後の10ヵ月分

→中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内

個人事業者の場合

1~3月分

→5月末日

 

4月~11月分

→ 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内

申告所得税(個人の確定申告による所得税)

・平成X1年分所得税の確定申告分

 →所得税の納付期限は平成X2年3月15日

 例)平成28年分の所得税の納付期限は平成29年3月15日(水)です。

 →所得税の確定申告特設ページはこちら


・平成X2年分所得税の予定納税 第1期分

 →納付期限は平成X2年7月31日

 

・平成X2年分所得税の予定納税 第2期分

 →納付期限は平成X2年11月30日

源泉所得税

・納期の特例の承認を受けていない場合
 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日

・納期の特例の承認を受けている場合(給与等、特定の所得に限ります。)

 1月から6月までの支払分: 7月10日
 7月から12月までの支払分:翌年1月20日

相続税

・確定申告分 →相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

贈与税

・平成X1年分贈与税の申告分

 →贈与税の納付期限は平成X2年3月15日

納税の方法

1.納付書に、納める税金の金額を記入し、金融機関の窓口または所轄の税務署にて納付

申告書用紙とともに税務署から送られてきた納付書に、税額を手書きで記載し、銀行窓口で納付する方法です。税務署の窓口で現金納付することもできます。

※納付書がない場合はお近くの税務署で入手してください。

2.ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税する

・ダイレクト納付

事前に税務署に届出を出しておけば、e-TAXを利用して電子申告をした後に、即時または指定した期日に預金口座からの振替で税金を納することができる方法です。


・インターネットバンキングによる電子納税

e-TAXソフトを使用して納付情報データを作成し、e-TAXに登録することで、電子納税を行う方法です。

3.預貯金口座からの振替納税(引き落とし)で納付

申告所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。

預貯金口座振替依頼書を税務署に提出すれば、所得税や消費税が預金口座から自動引落としされます。

※贈与税は振り替え納税が出来ないので1または2の方法で納付してください。

個人の所得税・消費税の口座振替手続

個人の所得税、消費税は、事前に口座振替依頼書を税務署に提出しておくことで、口座から自動振替してもらうことができます。

平成28年分 所得税・消費税の納付期限と口座振替日
 法定納付期限口座振替日
所得税(確定申告)平成29年3月15日(水)平成29年4月20日(木)
消費税平成29年3月31日(金)平成29年4月25日(火)

納付書による現金納付の場合は上記「法定納付期限」までに納付が必要ですが、振替納税を利用した場合は上記「口座振替日」に口座振替されますので、現金納付の場合よりも1ヵ月近くも後になります。また納税忘れもなくなりますので、振り替え納税を利用されてはいかがでしょうか。 

税金の口座振替を利用する場合の手続き

口座振替をしたい税金(所得税または消費税)の「法定納付期限」までに、所轄の税務署へ口座振替依頼書を提出する必要があります。

 

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