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近藤正臣公認会計士事務所

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起業後にやるべき経理作業

経理業務は盛りだくさん!

会社を経営していくために、最低限やらなければならない経理業務は以下の通りです。

1.会計帳簿の作成(毎月)
2.決算・確定申告(年1回)
3.給与計算(毎月)
4.源泉所得税納付書の作成(毎月または年2回)
5.年末調整(年1回=12月)
6.給与支払報告書の作成(年1回=1月)
7.法定調書の作成(年1回=1月)
8.償却資産税申告書の作成(年1回=1月)

たくさんありますね。

以下、簡単にご説明します。

会計帳簿の作成

会計帳簿の作成(記帳)は難しいとお思いの方は多いと思います。
一昔前は、手書きで帳簿を作る必要がありましたので、それなりの簿記の知識がないと、記帳は難しかったかもしれません。
ですが、今の時代は「会計ソフト」があります。
簿記の知識がそれほどない方でも、簡単に入力ができるよう、会計ソフトも日々進化しています。
また、会計ソフトは個人事業者用なら1万円程度、会社用なら3万円程度で購入できるので、それほど負担にもなりません。

ちゃんと操作ができるか不安・・・と考えている方も多いようですが、最初に操作方法さえ覚えてしまえばあとは楽チンですよ。
最初に会計事務所側が初期設定を細かくやってしまえば、会社側での入力作業はかなり簡略化されます。

当事務所のお客さまの多くは、会計帳簿の入力が初めての方でも、問題なく毎月ご自分で入力をされていますよ。

決算・申告

決算とは、簡単に言えば、1年間記帳してきた会計帳簿を、最終形である「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」(これらをまとめて、決算書といいます)にまとめあげる作業です。

そして、決算書をもとに、税金の金額を計算します。その計算を行う書類が「申告書」と呼ばれるものです。

会社の場合は、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税。
個人事業の場合は、所得税、消費税。
たくさんあります。

給与計算

従業員に給料の支払を行う法人・個人事業の方は毎月その給与計算をする必要があります。

具体的には、
・従業員各人のタイムカードから、出勤日数、休暇日数、労働時間などを集計し、
・従業員各人の給与の計算(総支給額の計算、社会保険料や雇用保険料、源泉所得税などの控除額の計算等) を行い、
・従業員各人に渡す、給与明細書を作成する
という手続です。

源泉所得税の納付書の作成、源泉所得税の納付

従業員に対して給料を支払う場合、毎月の給料から所得税を源泉徴収(天引き)し、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。

なお、給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合は、年2回(7月10日、1月10日)の納付になります。

各従業員から源泉徴収した所得税の金額を集計して、源泉所得税納付書(所得税徴収高計算書)に記入し、所得税を金融機関等に納付します。

この手続は、従業員個人の所得税を、会社が個人に代わって納付するという手続です。給料の支払いを行う事務所は、この手続(源泉徴収)を行う義務があります。

年末調整

年末調整は、給与の支払を受ける従業員一人一人について、毎月の給料や賞与などの際に源泉徴収(天引き)した税金の額と、その年の給与の総額について納めなければならない税金の額を比較して、その過不足額を精算する手続です。
年に1回、12月に行います。

給与支払報告書の作成・提出

給料、賞与の支払を行う事業者は、毎年1月末までに給与支払報告書(個人別)と給与支払報告書(総括表)を作成し、市町村に提出する必要があります。
提出先は、給与の支払を受けた者が1月1日(=計算期間の翌年)において住民登録している市区町村になります。

法定調書・支払調書の作成・提出

税理士報酬の支払や不動産使用料の支払を行う事業者は、毎年1月末までに支払調書を作成し、税務署に提出する必要があります。

また、「給与所得の源泉徴収票」や「支払調書」を税務署に提出する場合は、「法定調書合計表」も一緒に税務署に提出する必要があります。

償却資産申告書の作成

毎年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している場合、市町村に償却資産の申告をすることになっています。(償却資産のない場合も申告が必要です。)
ここでいう償却資産とは、土地・建物・車両以外の固定資産で、パソコンなどの器具備品や、機械装置などが対象となります。

このようにたくさんの手続がありますので自分でやろうとするととても大変ですが

税理士に任せていただけばすべての作業から解放され、経営に専念できます。

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