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寡婦控除とは?寡夫控除とは?

本人が寡婦または寡夫である場合に適用できる所得控除です。
寡婦は女性の場合、寡夫は男性の場合です。

所得から控除できる額

控除できる金額は27万円です。

寡婦控除の要件

寡婦とは、納税者本人(女性)が、その年の12月31日現在で、次のいずれかに当てはまる人です。

  • 「夫と死別し、もしくは離婚してから結婚をしていない人、または夫の生死が不明の人」で、「扶養親族がいる人または生計を一にする子供がいる人」。

この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

  • 夫と死別してから結婚していない人、または夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。

特定の寡婦

寡婦に該当する人が次の三つのすべての条件を満たすときは、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

  1. 「夫と死別し又は離婚した後結婚していない」、または「夫の生死が明らかでない」
  2. 扶養親族である子供がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

寡夫控除の要件

寡夫とは、納税者本人(男性)がその年の12月31日現在で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 合計所得金額が500万円以下である。
  2. 妻と死別し又は離婚した後結婚していない、または妻の生死が明らかでない 
  3. 生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以下)がいる。

この場合の子供は、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

注)「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

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