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本人が寡婦または寡夫である場合に適用できる所得控除です。
寡婦は女性の場合、寡夫は男性の場合です。
控除できる金額は27万円です。
寡婦とは、納税者本人(女性)が、その年の12月31日現在で、次のいずれかに当てはまる人です。
この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。
寡婦に該当する人が次の三つのすべての条件を満たすときは、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
寡夫とは、納税者本人(男性)がその年の12月31日現在で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
この場合の子供は、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
注)「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
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