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マイホームを売却したときの特例

居住用財産の3000万円特別控除

マイホームを売却した時に譲渡益が出た場合には、譲渡所得の申告をする必要がありますが、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例があります。つまり、譲渡益が3,000万円以下であれば、譲渡所得に課税されないことになります。

これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除といいます。

この特例を適用するには確定申告が必要です。

マイホームを売却した時の申告

土地や建物を売却した時の税金計算

土地や建物を売却した時は、売却額から取得費用を控除して、利益が出ていれば、その利益に対して所得税がかかります。

土地や建物の売却(譲渡)による利益のことを譲渡所得といいます。

譲渡所得は、給与や事業による所得とは合算せずに、譲渡所得に対する税金を別個に計算します。

譲渡所得は、土地・建物の所有期間で長期と短期に分かれる

土地や建物を売ったときの譲渡所得には、その土地・建物の所有期間が5年超か、5年以下かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得にわけられます。

  • 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合・・・長期譲渡所得といいます。
  • 売った年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合 ・・・短期譲渡所得といいます。

長期か短期かによって、税率も変わります。

※ここでいう「所有期間」は、土地・建物の取得の日から売却の時まで所有していた期間のことをいいます。

※相続や贈与で取得した土地や建物は、被相続人(亡くなった方)や贈与者が取得した日から計算します。

3000万円特別控除の適用は長期と短期のどちらに適用できる?

居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除は、土地建物の所有期間に関係なく適用できます。つまち、長期譲渡所得、短期譲渡所得のどちらにも適用できます。

3000万円の特別控除を受けるための要件

適用するための要件1

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが必要です。

(注) 住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件を2つとも満たす必要があります。

  1. その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  2. 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などに供していないこと。
適用するための要件2

マイホームを売った年の前年及び前々年に、以下の特例の適用を受けていないこと。

  • 3000万円特別控除の特例
  • マイホームの買換え(交換)の特例
  • マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
適用するための要件3

売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

適用するための要件4

災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

適用するための要件5

土地・建物の売り手と買い手の関係が、配偶者、直系血族(父、母、子、孫)など特別な間柄でないこと。

※特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、同族会社などを含みます。

3000万円の特別控除が適用できない家屋

以下のような家屋を売った場合には、3000万円特別控除の特例は適用されません。

  1. この特例を受けるためだけに入居したような家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋など、一時的な目的で入居したような家屋
  3. 別荘などのように趣味、娯楽、保養のために所有している家屋

離婚による財産分与の場合

離婚により夫から妻へ財産分与されるような場合、その財産には基本的には贈与税は課税されませんが、土地や家屋を財産分与した場合には、時価で譲渡したものとみなされますので譲渡所得の確定申告が必要となる場合があります。

離婚成立前から別居しているような場合でも、自分が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日にまでに譲渡したのであれば、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できます。

譲渡所得金額の計算

譲渡所得は以下の算式で計算します。

譲渡所得金額=譲渡価額(収入金額)ー(取得費用+譲渡費用)ー3,000万円

 

特例の適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

確定申告書には次の書類を添えて提出します。

  1. 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  2. 売却した居住用財産の所在地の市区町村長から交付を受けた住民票(除票)の写し(マイホームを売却した日から2か月を経過した後に交付を受けたものに限ります)
  3. 土地・建物の売買契約書(取得時と譲渡時のもの)
  4. 取得費用、譲渡費用の領収証の写し

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