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マイホームを売却したときの特例
マイホームを売却した時に譲渡益が出た場合には、譲渡所得の申告をする必要がありますが、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例があります。つまり、譲渡益が3,000万円以下であれば、譲渡所得に課税されないことになります。
これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除といいます。
この特例を適用するには確定申告が必要です。
土地や建物を売却した時は、売却額から取得費用を控除して、利益が出ていれば、その利益に対して所得税がかかります。
土地や建物の売却(譲渡)による利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得は、給与や事業による所得とは合算せずに、譲渡所得に対する税金を別個に計算します。
土地や建物を売ったときの譲渡所得には、その土地・建物の所有期間が5年超か、5年以下かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得にわけられます。
長期か短期かによって、税率も変わります。
※ここでいう「所有期間」は、土地・建物の取得の日から売却の時まで所有していた期間のことをいいます。
※相続や贈与で取得した土地や建物は、被相続人(亡くなった方)や贈与者が取得した日から計算します。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除は、土地建物の所有期間に関係なく適用できます。つまち、長期譲渡所得、短期譲渡所得のどちらにも適用できます。
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが必要です。
(注) 住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件を2つとも満たす必要があります。
マイホームを売った年の前年及び前々年に、以下の特例の適用を受けていないこと。
売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
土地・建物の売り手と買い手の関係が、配偶者、直系血族(父、母、子、孫)など特別な間柄でないこと。
※特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、同族会社などを含みます。
以下のような家屋を売った場合には、3000万円特別控除の特例は適用されません。
離婚により夫から妻へ財産分与されるような場合、その財産には基本的には贈与税は課税されませんが、土地や家屋を財産分与した場合には、時価で譲渡したものとみなされますので譲渡所得の確定申告が必要となる場合があります。
離婚成立前から別居しているような場合でも、自分が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日にまでに譲渡したのであれば、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できます。
譲渡所得は以下の算式で計算します。
譲渡所得金額=譲渡価額(収入金額)ー(取得費用+譲渡費用)ー3,000万円
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
確定申告書には次の書類を添えて提出します。
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