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    <title>名古屋 税理士/名古屋市の近藤正臣税理士事務所</title>
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      <title>お役立ち情報</title>
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      <description>お役立ち情報会社設立の手順 会社設立で失敗しないためのポイント 会社設立後の届出書類 起業後にやるべき経理作業 月次決算は行うべきか？ 節税・税金対策（法人） 知って得するコラム タックスニュース 所得税の基礎 個人事業主の税金 個人事業と会社の比較 税理士の選び方お問い合わせ先公認会計士・税理士近藤正臣会計事務所&amp;nbsp;名古屋市北区大曽根3-5-19 ヒルズ大曽根6階TEL:052-917-9258FAX:052-917-9260E-mail:お問い合わせフォーム&amp;nbsp;【対応エリア】名古屋市北区、東区、守山区、中区、中村区、千種区、名東区等を中心に名古屋市内全域と、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市ほか愛知・岐阜・三重の東海三県に対応いたします。 税理士リンク集求人情報士業提携先募集</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:24 +0900</pubDate>
      <category>トップページサブ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>プロフィール</title>
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      <description>税理士・公認会計士プロフィール所長 近藤正臣税理士(第105734号)名古屋税理士会 名古屋北支部所属公認会計士(第16324号)日本公認会計士協会 東海会所属&amp;rarr; 詳細プロフィール</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:24 +0900</pubDate>
      <category>トップページサブ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>メニュー</title>
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      <description>税理士事務所案内当事務所の特徴月次決算報告 決算財務分析 税理士報酬料金表コスト重視のバリュープラン経営分析重視のスタンダードプラン 法人・決算駆け込みコース 会社設立代行個人事業・顧問契約個人事業・確定申告個人の確定申告お客様の声ご契約までの流れお問い合わせアクセス（地図）マスコミ取材実績個人事業・顧問契約</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:24 +0900</pubDate>
      <category>トップページサブ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>ごあいさつ</title>
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      <description>&amp;nbsp;最終更新日</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:24 +0900</pubDate>
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      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>お問い合わせは電話またはお問い合わせフォームから</title>
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      <description>当ホームページをご覧いただいて、当会計事務所（税理士事務所）に 相談したいと思われた方は、まずはご連絡下さい。ご相談は無料です。毎週月曜から金曜まで無料相談会を実施しています。平日お忙しい方のために、夜間や土曜・日曜も事前にご予約いただければご相談いただけます。会社設立を考えている（または設立した）ので今後の経理や運営の面で相談に乗ってほしい。税金（法人税、消費税、所得税など）の申告書を作成してほしい会計事務所、税理士事務所の変更を考えている起業して何から始めたらよいかわからず、とりあえず税理士に相談したい利益がたくさん出て、税金がたくさんかかりそうなので節税のアドバイスをしてほしい税理士を探しているがなかなかいい税理士が見つからないので一度会ってみたい顧問契約を考えているが、いくらになるか見積もって欲しい領収証がたまっているので記帳代行をお願いしたい&amp;rarr; お問合せフォームはこちらこのようなお悩み相談でも結構です。 あなたさまからのお問合せをお待ちしております。 &amp;nbsp;お電話でのお問合せ・ご相談はこちらシンコク ナゴヤTEL ： 0120-459-758受付時間：月~金曜 9：00~18：00・メールでのご連絡は下記のお問い合わせフォームからお願いします。 お名前(必須) (例：山田太郎)会社名・屋号 (例：山田商事株式会社)事業形態(必須)法人 個人事業 個人(選択してください)メールアドレス(必須) (例：xxxxx@xyz.jp)半角でお願いします。 住所 (例：名古屋市北区大曽根3-5-19)電話番号 (例：052-123-4567)半角でお願いします。 希望する連絡方法(必須)電話 メール(選択してください)ご相談内容(必須)顧問契約 決算・申告 会社設立資金調達 料金見積 その他の相談(選択してください（複数可）)お問い合わせ内容(必須)※2500 文字以内でお願いします (ご依頼内容を詳しく教えてください。)内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。（上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、４~５秒かかりますので、続けて２回押さないようにお願いいたします。）入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:24 +0900</pubDate>
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      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>近藤会計事務所の特徴</title>
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      <description>近藤正臣会計事務所って一体どんな事務所？そんな疑問を解決するため、当事務所の８つの特徴をご紹介します。                「月次決算報告書」による月次決算の分析・報告決算時には「財務分析報告書」で会社の財務体質を診断税理士顧問料を抑えたい会社様には低価格コースをご用意節税対策もガッチリとサポート税務調査に強い！メインの会計ソフトは弥生会計。経理丸投げも可能！インターネットマーケティングに強い公認会計士・税理士です。弁護士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等を無料でご紹介できます。&amp;rarr; 当事務所の特徴 詳細はこちら&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:23 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>選べる2つの充実プラン！</title>
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      <description>コスト重視のバリュープランとにかく費用を抑えたい会社にオススメのバリュープラン登場！ 詳しくはこちら&amp;nbsp;経営分析重視のスタンダードプラン月次決算分析で業績アップを目指したい会社にはこのプラン！ 詳しくはこちら</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:22 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>問題提起</title>
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      <description>以下のようなことでお困りの方は今すぐにご相談ください。 決算が近づいているが、何をしたらいいのかわからない。自社で帳簿の作成をしているが、自信がないのでチェックして欲しい。税理士と顧問契約を結んでいるが、大したアドバイスがないので、経営に関するアドバイスや節税方法をわかりやすく教えてくれる税理士を探している。&amp;nbsp;会社を設立したが、その後の手続きをどうしたらよいのかわからない。会計ソフトを導入してパソコンで帳簿を作成したいので、若い税理士を探している。税理士に依頼するのが初めての方、またすでに税理士と契約している方も、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。当税理士事務所が責任を持ってサポートします！お問い合わせは電話（0120-459-758）またはメール（&amp;rarr; お問合せフォームはこちら）にてお願いします。名古屋市北区の近藤正臣公認会計士・税理士事務所&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:22 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>無料メルマガ登録（週刊）</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14238480.html</link>
      <description>毎週1回メルマガを発行しています（無料）。最新のお役立ち情報、タックスニュースをお届けします。&amp;nbsp;お気軽にご登録ください。&amp;nbsp;メールアドレス(必須) (例：xxxxx@xyz.jp)半角でお願いします。 内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:05:21 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>若年者等正規雇用化特別奨励金</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14215706.html</link>
      <description>■どんな時にもらえる助成金ですか？  年長フリーターや30代後半までの不安定労働者、就職先未定の学生を正規雇用する会社に対して、奨励金が支給されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■いくらもらえますか？  総額100万円   ただし、3回の分割払いで、6か月経過後に50万円、1年6か月後に25万円、2年6か月後に残りの25万円が支給されます。   すべて経過後1か月以内に申請してからになりますから、実際の支給はさらにその1か月後。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■助成金を受給するための条件は？・ハローワークに求人を出すときに上記のような方を雇用することを申請。&amp;nbsp;・ハローワーク経由で雇用すること。    対象となる方かはハローワークが判断する。 ・支給時にその従業員が会社に所属していること。&amp;nbsp;&amp;nbsp;トライアル雇用から引き続き、申請することができます。</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:24:06 +0900</pubDate>
      <category>助成金をもらいましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>試行雇用奨励金 トライアル雇用奨励金</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14215692.html</link>
      <description>試行雇用奨励金（トライアル雇用奨励金）&amp;nbsp;■どんな時にもらえる助成金ですか？事業主が３か月間の試行雇用（トライアル雇用）を行うことで、労働者の適性や能力を見極めて、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。その際、試行雇用期間に対応して奨励金を受け取ることができます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■いくらもらえますか？  対象労働者1人つき、月額40,000円&amp;times;最大3か月間（最大12万円）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■助成金を受給するための条件は？・雇用保険の適用事業主であること&amp;nbsp;・ハローワークに制度を利用することを申請すること&amp;nbsp;・ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れること※対象となる労働者かどうかはハローワークが判断する。&amp;nbsp;・原則3か月雇用する。&amp;nbsp;・一定期間、事業主都合で解雇をしたことがない事業主であること&amp;nbsp;・トライアル雇用終了後は、「若年者等正規雇用化特別奨励金」に該当する求職者なら、さらに奨励金の支給があります。&amp;nbsp;■対象となる労働者は？４５歳以上の中高年齢者４０歳未満の若年者母子家庭の母等季節労働者中国残留邦人等永住帰国者障害者日雇い労働者、ホームレス&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:14:55 +0900</pubDate>
      <category>助成金をもらいましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>中小企業緊急雇用安定助成金</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14215673.html</link>
      <description>■どんな時にもらえる助成金ですか？  経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が雇用している従業員に一時的な休業や出向などをさせた場合に、その休業や教育訓練分の手当てや賃金に対して、助成金がもらえるという制度。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■いくらもらえますか？  休業手当相当額の4/5の金額   上限7,890円（平成23年8月1日以降）   支給期間が3年間で300日  教育訓練の場合は、上限が＋6,000円になります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■助成金を受給するための条件は？・法人が雇用保険に加入していること。 雇用保険に加入している従業員が対象。&amp;nbsp;・事業活動の縮小 直近3か月の売上がその前の3か月と比較して、5%以上減少していること。&amp;nbsp; 直近3か月の売上が前年の同月3か月と比較して、5%以上減少していること。&amp;nbsp;・事業主が自ら計画表を作成し、それに沿った期間内に休業が行われている。 その中であれば、1時間単位の休業についても対象となり、従業員ごと別々の休業も対象となります。&amp;nbsp;・従業員とも相談した休業であること。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:55:39 +0900</pubDate>
      <category>助成金をもらいましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>中小企業基盤人材確保助成金/助成金 名古屋市</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14215666.html</link>
      <description>会社設立して6ヶ月以内の方、異業種進出して6ヶ月以内の方が、人を雇い入れるときにもらえる助成金&amp;nbsp;中小企業基盤人材確保助成金&amp;nbsp;■どんな時にもらえる助成金ですか？ 中小企業者が、開業・異業種進出に伴い、経営基盤の強化となる従業員を雇い入れた場合に、従業員の年間給与の一部に相当する助成金がもらえます。助成額が最大700万円と高額な助成金です&amp;nbsp;■いくらもらえますか？ 雇い入れた基盤人材1人につき、140万円。 最大5人までもらえます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■助成金を受給するための条件は？&amp;nbsp;創業の場合（会社設立の場合）&amp;nbsp;１．法人の設立日から６ヶ月以内であること２．事務所・店舗の家賃（最大１年分）、礼金、コンピューターハード、機械、備品、フランチャイズ加盟金、営業用車両などの購入費用を250万円以上負担する予定であること。３．正社員として雇い入れる予定の従業員（基盤人材）の年収が350万円以上であること（月給が約292,000円以上の見込み）。もともと雇用していた従業員だと対象となりません。&amp;nbsp;４．雇用保険に加入していること。５．労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等をしっかり整備していること&amp;nbsp;&amp;nbsp;異業種への進出の場合&amp;nbsp;１．異業種へ進出した日から６ヶ月以内であること２．事務所・店舗の家賃（最大１年分）、礼金、コンピューターハード、機械、備品、フランチャイズ加盟金、営業用車両などの購入費用を250万円以上負担する予定であること。３．正社員として雇い入れる予定の従業員（基盤人材）の年収が350万円以上であること（月給が約292,000円以上の見込み）。もともと雇用していた従業員だと対象となりません。&amp;nbsp;４．雇用保険に加入していること。５．労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等をしっかり整備していること&amp;nbsp;■どのような人を雇い入れたら基盤人材と言えるのか？１か２のいずれかに該当する者です。履歴書や職務経歴書で判断されます１．事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる者２．部下を指揮・監督する係長相当職以上の者（部下がいることが必要）&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:52:11 +0900</pubDate>
      <category>助成金をもらいましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>受給資格者創業助成金 -起業時にもらえる助成金</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14215630.html</link>
      <description>これから会社設立する時、起業する時にもらえる助成金&amp;nbsp;受給資格者創業支援助成金&amp;nbsp;■どんな時にもらえる助成金ですか？雇用保険（失業保険）に加入していた方（給与から天引きされていた方）が創業して、創業後1年以内に従業員を1名以上雇い、労働局（ハローワーク）に届出書を提出すると、創業費用の一部について助成金がもらえる制度です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■いくらもらえますか？創業後3か月以内に支払った経費の３分の１の金額（最大150万円）がもらえます。さらに、創業後1年以内に2名以上を雇用し、雇用保険に加入すると50万円が上乗せされます。&amp;nbsp;■助成金を受給するための条件は？下記をすべて満たす方が受給の対象となります。１．法人設立の日の前日において、雇用保険へ加入していた期間が5年以上あり、雇用保険の支給日数が1日以上残っていること。&amp;nbsp;２．法人等を設立する前に、会社所在地を管轄する労働局に「法人等設立事前届」を提出すること&amp;nbsp;３．創業する人がもっぱらその法人の業務に従事すること。&amp;nbsp;４．法人の場合は、本人が出資し、かつ代表者であること。&amp;nbsp;５．設立してから3か月以上継続して事業を行っていること。６．法人等の設立の日から１年以内に従業員（雇用保険の一般被保険者であることが必要）を雇い入れ、雇用保険に入る。※2人以上雇い入れた場合は50万円が上乗せされます。&amp;nbsp;■助成金の支給対象となる経費・法人設立の登記費用・事務所の家賃や内装費用、機械や備品、車両の購入費用・創業計画作成のための経営コンサルタントへの相談費用・創業者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用・労働者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習費用・広告宣伝費など法人の設立・運営に要した費用&amp;nbsp;※内装工事などの場合、ハローワークに法人等設立事前届を提出してから3か月以内に契約から引き渡しまでを完了しないといけません。※当然、領収証など、使ったことを証明できるものは必ず必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■雇い入れる従業員で雇用保険の対象となる者とは？ 「週の所定労働時間が20時間以上で1年以上勤務が見込まれ、65歳未満の方」 一般的な正社員だけでなく、これに該当する方であれば、パートなども対象となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;■この助成金を受給するためのポイント雇用保険料を5年以上支払っていた方が創業する時はほとんどの場合に該当します。会社設立前（設立登記の前）に会社所在地を管轄する労働局への申請が必要です。会社設立登記が完了してからでは遅いので注意が必要です。雇用保険の支給残日数が1日以上あることが必要です。創業から3ヶ月以内に支払った経費が対象となります。助成金を受けたいのであればこの期間に支払うことが必要です。労働局への申請前に支払ったものは除かれます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:45:15 +0900</pubDate>
      <category>助成金をもらいましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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      <title>月次決算は行うべきか？月次決算で見えてくる会社の将来</title>
      <link>http://www.kondo39.com/article/14163938.html</link>
      <description>月次決算は必要なんですか？と聞かれることがよくあります。&amp;nbsp;答えは、「必要」です。&amp;nbsp;月次決算とは？&amp;nbsp;月次決算とは、1ヶ月が終了したら、１ヶ月分の領収証、請求書、通帳などを会計ソフトへ入力し、その月の損益（儲かったのか、赤字なのか）を把握することです。&amp;nbsp;毎月やっていたら面倒くさい、まとめてやればいい、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。&amp;nbsp;また、やろうと思っていたけど忙しくて手がつけられず、気づいたら決算を迎えていたということもよくあるようです。&amp;nbsp;でもそれはおススメできません。&amp;nbsp;では月次決算を行うとどんなメリットがあるのでしょうか？&amp;nbsp;タイムリーに経営状況を把握し、将来の行動に反映させることができる。月次決算を行えば、その結果をもとに、どこが悪かったのか、どこに手を打つべきなのかを判断し、翌月以降の経営判断に生かしていくことができます。&amp;nbsp;決算のときになって1年分の会計処理をまとめて行っていては、会社の経営状況の把握が遅れるだけでなく、それによって対策すべきことも放置されることになってしまいます。このような会社は総じて経営状況が良くないことが多いと思います。&amp;nbsp;月次決算を行い、出来上がった試算表を元に翌月以降の対策を練るのが本来の姿ですが、試算表からわかる様々な状況を読み取るのは少し難しいので、できれば税理士にアドバイスをしてもらうことをおすすめします。&amp;nbsp;月次決算を行うことで銀行からの評価も上がる。月次決算を行って毎月きちんと試算表ができあがっている会社（毎月の経営状況を把握している会社）と、銀行に言われて初めて試算表を作成する会社とでは、どちらが銀行に信頼してもらえると思いますか？&amp;nbsp;もちろん月次決算を行っている会社ですね。&amp;nbsp;月次決算を行っていない会社は、ずさんな経営をしているというイメージがありますから、銀行から融資を受けたくても思うように受けられないこともあります。&amp;nbsp;月次決算を行っていれば、しっかり経営状況を把握しているということなので、銀行に対するウケも良くなります。&amp;nbsp;税金対策が早めにできる。月次決算を行っておらず、決算のときになってあわてて会計処理をしてみたら思いのほか利益が出ていた、ということが多々あります。しかし決算の時になってから節税のことを考えても、着手できる対策は限られてしまいますので、多額の税金を払うことになりかねません。&amp;nbsp;早め早めに会社の儲けがどれくらいなのかを把握していれば、年間の損益予測も容易にできます。そうすれば様々ある節税方法の中から会社にとって最適な対策を実行できます。また、税金の額も予測できますので、必要な納税資金の手当ても余裕を持って行えます。&amp;nbsp;月次決算は「毎月」必要なのか？一番いいのは毎月しっかり月次決算をおこなっていくことです。&amp;nbsp;しかし、毎月の損益はそれほど大きく増減しない会社は必ずしも毎月行わなくてもいいと思います。でも最低限3ヶ月に1度は把握しておいた方がいいのではないかと考えます。&amp;nbsp;会社の損益の状況を早めに把握し、改善すべきところは改善していくことで会社の財務体質が良くなっていきますので、是非月次決算を行うようにしてください。&amp;nbsp;月次決算分析サービスの詳細はこちらお金を残すための経営を実現する「月次決算報告」&amp;nbsp;リーズナブルなプランもご用意しております！低価格のバリュープランはこちらから&amp;nbsp;相談費用は0円です。お問い合わせはこちらから&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:15:18 +0900</pubDate>
      <category>月次決算を行いましょう</category>
      <author>名古屋の税理士 近藤正臣会計事務所（公認会計士・税理士）</author>
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