オーナー会社の役員給与への課税ですが、すべての会社に適用されるわけではありません。
オーナー会社の役員給与への課税がなされるのは
@社長(業務主宰役員)とその親族等が発行済株式総数の90%以上の株式を所有しており、
かつ
A社長(業務主宰役員)と常務に従事する業務主宰役員関連者(社長の親族等)の総数が、常務に従事する役員の総数の半数を超える場合
のみです。
@は、社長と親族とでその会社の株式の90%以上を保有している場合のことです。
Aは、例えば、役員が3人で、そのうち2人が家族である場合。業務主宰役員(社長)である父親と、常務に従事している母親(業務主宰役員関連者)で2/3となることから過半数になりますので、該当してしまいます。
役員3人のうち、社長以外は赤の他人であれば、1/3ですから過半数を超えませんから、適用除外となります。
このオーナー課税制度は、上記の@とAをともに満たす会社にのみ適用されます。
役員が社長1人の会社で、社長が100%の株式を保有している場合は、該当してしまいます。
残念ながら@Aを両方満たすことになっても、下記に該当すれば適用除外となります。
★基準所得金額が1,600万円以下の場合。
★基準所得金額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める社長の役員給与の平均額の割合が50%以下である場合
基準所得金額・・・直前3期の法人の所得金額と業務主宰役員の給与の合計額の年平均額
新設法人の場合は、直前3期というものがない(基準期間がない)ので、その事業年度の所得金額と業務主宰役員給与額などを基礎として計算します。
この計算はとても複雑で、専門家でも相当勉強する必要がある部分でもありますので注意が必要です。
■オーナー給与課税の適用を受けないように、会社設立するには?
下記の方法が考えられます。
@株主構成を検討する
具体的には、10%超の株式を親族以外の株主等に持ってもらう。
取引先などに持ってもらうことが考えられます。
A役員構成を検討する
常勤役員の過半数が同族である場合に適用対象となるため、常勤役員の半数以上を同族以外にすると、適用から除外されます。
ただし、職務執行の実態のない名目だけの役員ではだめですので、注意が必要です。
B社長の役員報酬を抑える
社長の役員報酬と法人所得の合計額の直前3年平均額が、下記の範囲内の場合には、適用除外となりますのでそれを考慮して社長の役員報酬を決めます。
1)1,600万円以下の場合、
2)1,600万円超3,000万円以下の場合で社長報酬額が50%以下の場合
これら@〜Bを検討するとよいと思います。
(注)このコラムの記事では、説明の簡略化のため大部分を省略していますので、適用に当たっては、必ず専門家にご相談ください。

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