平成18年の税制改正で、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入という制度が創設されました。
なにやら難しい言葉ですが、つまり、実質的な一人会社(オーナー会社)の役員給与に税金をかけますよ、ということです。
通常、役員給与は経費として損金にできるのですが、その一部を損金に認めない(税金を課税する)という制度です。
簡単な設例で詳しく見て見ましょう。
A株式会社は、役員1人のオーナー会社であると仮定します。
そして、当期の業績が下記のとおりであったとします。
| 売上 | 8,000万円 |
| 売上原価 | 4,000万円 |
| 役員給与 | 2,000万円 |
| その他経費 | 2,000万円 |
| 利益 | 0万円 |
売上が8,000万円、それにかかる売上原価が4,000万円で、役員給与が2,000万円、その他の経費が2,000万円で、利益がゼロです。
利益のほどんどを役員報酬として経費にすることで節税をしている典型的な例です。
利益がゼロですから、当然法人税額はゼロ!となりそうですが、そう簡単にはいかないのです。
役員給与2,000万円のうちの一部(この例の場合、270万円)が、税金計算上、損金として認められません。
つまり、会社利益0円に270万円を所得として加算した合計、270万円の所得に対して税金が課税されることになります。
税率を40%とすると、税金は108万円となります。
(住民税の均等割などは簡便化のためここでは省略します)。
このように、オーナー会社の役員給与の一部に税金を課税するというのが、特殊支配同族会社の損金不算入制度なのです。
やっかいな制度ができたものです。
ですが、このオーナー課税制度の適用から逃れることはできます。
次回のコラムで解説します。

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