中小企業が機械等を取得した場合、法人税を節税できる場合があります。
その制度は、中小企業投資促進税制と呼ばれるもので、細かい要件がいくつかありますが、それを満たせば適用できます。
■制度の概要
中小企業者等(*1)が、一定の機械等を取得またはリース(賃借)した場合には、
取得価額の7%の税額控除または
取得価額の30%の特別償却のどちらかの適用を受けることができます(選択適用)。
すなわち、
・取得したものについては、特別償却か税額控除が適用でき、
・リースしたものについては、税額控除が適用できます。
■適用期間
平成20年3月31日まで
■適用対象となる法人
上記適用期間の間に新品の機械等を取得または賃借(リース)し、指定事業(*2)の用に供した中小企業者等(*1)
ただし、取得の場合の税額控除は、資本金等の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等(=特定中小企業者)に限られます。
注意
取得の場合の特別償却、リースの場合の税額控除は、
資本金1億円以下の法人等が対象ですが、
取得の場合の税額控除はそれよりも範囲が狭く、
資本金の額が3,000万円以下の法人等になります。
■適用対象となる資産
以下の資産で、その製作後、事業の用に供されていないもの(使っていないもの)です。
すなわち、新品の資産ということです。
| 適用対象資産 |
取得またはリースの金額要件 |
措置の内容 |
| 機械及び装置 |
【取得】1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの【リース】リース料の総額が210万円以上のもの |
【取得】取得価額×7%の税額控除または取得価額×30%の特別償却 【リース】リース料総額×60%×7%の税額控除 |
| 器具備品(*3) |
【取得】同一種類の複数設備の取得価額の合計額が120万円以上のもの【リース】リース費用の総額の合計額が160万円以上のもの |
| ソフトウェア(*4) |
【取得】ソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの【リース】リース費用の総額の合計額が100万円以上のもの |
| 車両及び運搬具 |
一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの【取得】、【リース】ともに金額要件はなし |
| 内航海運業の用に供される船舶 |
【取得】金額要件はなし【リース】リース税額控除の適用はありません。 |
【取得】取得価額×75%×7%の税額控除または取得価額×75%×30%の特別償却 |
■リースの場合の要件
リースにより資産を賃借し、本制度を適用する場合は、以下の要件を
すべて満たす必要があります。
@リース業者から賃借すること
Aリース期間が5年以上で、かつ、その資産の耐用年数以下であること
Bリース費用総額が個々の資産ごとに定められていること
Cリース料がリース契約期間内に均等額にて定期的に支払われること
■税額控除と特別償却はどちらが得か?
さて、税額控除と特別償却のどちらも選択可能という場合にどちらを選択したらよいでしょうか?
ここで選択を誤ったら、税額に影響しますので注意してください。
まずは、それぞれの簡単な説明。
特別償却・・・対象資産を事業に使い始めた最初の事業年度において、その資産の取得価額の一定割合相当額を普通償却に加算して償却できる制度。
税額控除・・・当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度。
−特別償却は課税の繰延べ−
特別償却の場合は、初年度は、多く減価償却費が計上されるので初年度だけ見れば税額は減少しますが、2年目以降は普通償却限度額が減少するので、税額が増加してしまいます。
特別償却の場合、減価償却期間を通じた減価償却費の総額が変わるわけではなく、償却費の計上時期を通常より前倒しして早期に計上できるというだけです。
このため、初年度だけ見れば、減価償却費が特別償却の分だけ多額に計上されるので税金の額は減少しますが、減価償却期間を通じて見た場合、法人税額は、変わりません。税金が減るわけではないということです。
一般にこの効果のことを「課税の繰延べ」と言います。
−税額控除は税額の免除−
税額控除を選択した場合、法人税額を直接減額することができます。
すなわち、支払うべき税金そのものが免除されると言うものです。
ただし、税額控除には、「その他の留意事項」でも述べるとおり、法人税額の20%が限度となっているため、それ以上の税額の免除はされません。
結局、各企業のその年の法人税額、翌期以降の利益予想などをもとに総合的判断が必要となります。

税額控除が有利となる場合
・対象資産の耐用年数にわたって多額の法人税が発生すると予測される場合

特別償却が有利となる場合
・対象資産を取得した年度は多額の利益があるが、翌期以降、赤字が予測される場合
・対象資産を取得した年度は赤字もしくは少額の利益しかないが、数年後、多額の利益が予測される場合
■その他の留意事項
- この特例の適用を受ける設備は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の特別償却または税額控除との重複適用はできません。
- この特例の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付する必要があります。
- この特例において控除できる税額は、事業の用に供した年度の法人税額の20%が限度となります。
これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。
■用語説明
*1:中小企業者とは、次の法人をいいます。
1.資本金の額が1億円以下の法人
2.資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、下記の@Aを除きます。
@同一の大規模法人に、発行済株式の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
A2以上の大規模法人に発行済株式の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
*2:指定事業の範囲
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、 倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、飲食店業(料亭、ナイトクラブ等を除く) 、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運送業、 内航船舶貸渡業、旅行業、通信業、梱包業、損害保険代理業、サービス業(一部事業を除く)
*3:ソフトウェア
平成18年4月1日以降取得またはリース(賃借)したものに限ります。
ただし、複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。
*4:器具備品
事務処理の能率化等に資する電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機
名古屋 税理士/名古屋市の税理士事務所