住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)B/住宅ローン控除の適用を受けるために必要な手続

税額控除の一つである住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の解説シリーズ第3弾です。


位置情報住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるために必要な手続

住宅ローン控除をサラリ―マン(給与所得者)が適用する場合、
初年度は確定申告を行わなければなりません

翌年以後は、年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。


位置情報住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件

下記のすべてを満たした場合に、住宅ローン控除の適用が受けられます。
・返済期間が10年以上の住宅ローンで取得したこと(※1)
・住宅の建築や取得をしたこと(※2)
・住宅の床面積 (登記面積)が50u以上であること(※3)
・住宅を取得後6ヵ月以内に居住したこと
・その年の12月31日まで引き続いて居住していること
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること


※1
金融機関や住宅金融公庫からの借入金のほか、勤務先からの借入金 (金利が年1%未満のものを除きます。)も対象になります。
親族からの借入金は対象となりません。
自己資金だけで購入した場合は、住宅ローン控除の適用は受けられません。
住宅用の敷地とするための土地を購入するための借入金も含みます。

※2
中古住宅の取得も対象になりますが、建築後20年 (マンション等の耐火構造は25年)以内のものでなければなりません。
ただし、平成17年4月1日以後に取得した場合、一定の耐震基準に適合した住宅であれば築年数による制限はありません。

また、工事費用が100万円を超える増改築をした場合にも住宅ローン控除の適用が受けられます。

※3
店舗と住居が兼用となっている場合は、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に使用するものであることが必要です。



位置情報申告要件
住宅ローン控除は、
住宅借入金等特別控除の計算明細書と、一定の添付書類を添付して確定申告することで適用を受けることができます。


位置情報必要となる添付書類
・土地等、建物の登記簿謄本(抄本)
・住民票の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (銀行等が発行)
・住宅借入金 (取得)等特別控除額の計算明細書 (―面)及び住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書 (三面)
・債務が債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、その債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
・工事の請負契約書・売買契約書等
・増改築等の場合には、「増改築等工事証明書」




名古屋 税理士/名古屋市の税理士事務所