給与所得とは、サラリーマンが勤務先からもらう給料や賞与に係る所得です。
サラリーマンの所得の計算方法ってどうやってやるんでしょうか。
事業をやっている人の場合の事業所得は事業所得で説明したとおり、
事業所得の金額=総収入金額−必要経費
でした。
収入から必要経費を引いて算出しました。
ではサラリーマンにも経費って認められるの?って話なんですが、
サラリーマンの場合も事業をやっている人と同じように経費はあるはずです。でもサラリーマンが経費をいちいち把握するのは実務的に困難なので、そのような計算をしなくてもいいように、概算での経費計上が認められます。
つまり給与収入の金額に応じて一定の算式に基づいて計算した経費が認められます。
この概算経費のことを給与所得控除額といいます。
したがって給与所得は
給与所得の金額=給与収入金額−給与所得控除額
というふうに計算されます。
給与収入の額に応じて以下のように計算します。
例えば、給与収入が500万円のサラリーマンの場合を見てみましょう。
給与収入が500万円なので「360万円超 660万円以下」に該当するので、給与所得控除額の算式は「収入金額×20%+54万円」となります。
給与所得控除額=500万円×20%+54万円=154万円
給与収入が500万円のサラリーマンに認められる経費は154万円ということです。
このように、上記の算式で計算するだけなので細かい計算を必要がありません。帳簿をつける必要もありません。楽といえば楽です。
それに、「154万円の経費」は実際にお金の支出がなくても認められるってことがすごいことです。もちろん領収証の保管も必要ありません。これはサラリーマンの特権です。
「スーツ代が経費になればいいのにな〜」と思っている人もいるかもしれませんが、仮にそれがサラリーマンの経費として認められるとしてもスーツ代なんて高くても10万円くらいです。あと通勤用カバンや靴などを入れても154万円なんてとてもいかないでしょう。
また、「個人事業主の場合は飲み食いした代金も経費になるからいいな〜」と思うかもしれませんが、その飲み食いした代金は実際にお金が支出されていますが、サラリーマンの概算経費はお金を払っていなくても認められるのですから、サラリーマンの概算経費も侮れませんよ。
ただ、概算経費の金額がもう少し大きければ・・・というのはありますけどね。
さて、154万円というのは、給与所得控除額なので、肝心の給与所得を計算してみましょう。
給与所得=給与収入金額−給与所得控除額
でしたから、さきほどの給与収入が500万円のサラリーマンの場合
給与所得=500万円−154万円=346万円
となります。
この346万円に対して所得控除などを行い、最終的に税金が課されていくことになります。
名古屋 税理士/名古屋市の税理士事務所



