名古屋 税理士【一時所得(競馬の馬券の払戻金やクイズの賞金など)】

一時所得について解説します。


ペン一時所得とは
一時所得には次のようなものが該当します。
ふくろクイズの賞金
ふくろ福引の当選金
ふくろ競馬の馬券の払戻金
ふくろ生命保険や損害保険の満期返戻金
ふくろ法人から贈与された金品
ふくろ遺失物の拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

これらを見てわかるとおり、偶発的に得た一時的な所得、ということになります。


競馬の馬券の払戻金って税金かかるの?ってところは興味ある方も多いと思いますが、所得税の課税対象です。ただし、金額によっては税金がかからないこともあります。次の「一時所得の計算方法」をご覧ください。


ペン一時所得の計算方法

一時所得=収入金額収入を得るために支出した金額特別控除額(最高50万円)

となります。

収入金額には、一時所得に該当するものをすべて含めます。
クイズの賞金をもらっており、競馬の馬券の払戻金もある場合は両方が収入金額になります。


収入を得るために支出した金額は、例えば競馬の馬券が当たった場合を考えてみましょう。
1日中全てのレースの馬券を買っていても、当たったレースの馬券の購入代金だけしか、「収入を得るために支出した金額」になりません。


特別控除額は無条件で50万円が控除できるので、たとえば50万円の収入があった場合を考えると、たとえ支出が0円だったとしても、50万円の特別控除により、一時所得は0円となります。


式で表すと

一時所得=収入金額50万円−収入を得るために支出した金額0円−特別控除額50万円=0円

です。

50万円までは税金がかからない、ということですね。


ペン一時所得に対する税額の計算方法
一時所得は他の所得と合計して税金を計算します(総合課税)。したがって必ず確定申告が必要です。
ただし、課税されるのは一時所得の2分の1だけとなります。


たとえば一時所得に該当する収入が100万円あり、その収入を得るために支出した金額が20万円あったとします。

この場合、
一時所得=収入金額100万円−支出20万円−特別控除額50万円=30万円
となりますが

課税段階では一時所得は2分の1されるので
30万円×1/2=15万円に対して課税される(税率をかける)こととなります。


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