一時所得には次のようなものが該当します。
これらを見てわかるとおり、偶発的に得た一時的な所得、ということになります。
競馬の馬券の払戻金って税金かかるの?ってところは興味ある方も多いと思いますが、所得税の課税対象です。ただし、金額によっては税金がかからないこともあります。次の「一時所得の計算方法」をご覧ください。
一時所得=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
となります。
収入金額には、一時所得に該当するものをすべて含めます。
クイズの賞金をもらっており、競馬の馬券の払戻金もある場合は両方が収入金額になります。
収入を得るために支出した金額は、例えば競馬の馬券が当たった場合を考えてみましょう。
1日中全てのレースの馬券を買っていても、当たったレースの馬券の購入代金だけしか、「収入を得るために支出した金額」になりません。
特別控除額は無条件で50万円が控除できるので、たとえば50万円の収入があった場合を考えると、たとえ支出が0円だったとしても、50万円の特別控除により、一時所得は0円となります。
式で表すと
一時所得=収入金額50万円−収入を得るために支出した金額0円−特別控除額50万円=0円
です。
50万円までは税金がかからない、ということですね。
一時所得は他の所得と合計して税金を計算します(総合課税)。したがって必ず確定申告が必要です。
ただし、課税されるのは一時所得の2分の1だけとなります。
たとえば一時所得に該当する収入が100万円あり、その収入を得るために支出した金額が20万円あったとします。
この場合、
一時所得=収入金額100万円−支出20万円−特別控除額50万円=30万円
となりますが
課税段階では一時所得は2分の1されるので
30万円×1/2=15万円に対して課税される(税率をかける)こととなります。
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