名古屋 税理士【個人事業と会社の比較】

これから事業を始めようとされている方の中には、個人事業で始めるべきか、それとも会社を設立するか、お悩みの方もいらっしゃると思います。

そこで個人事業と会社を簡単に比較し、表にまとめてみました。
項目 個人事業 会社(法人)
開業の手続 登記は不要
手続が簡単で費用もかからない
登記が必要。
手続は煩雑で、設立費用がかかる
事業年度 1月1日〜12月31日
自由に変えることはできない
自由に決めることができる。
信用力 劣る 株式会社の場合、一般的に信用度が大きい
資金調達 国民生活金融公庫等からの借入が可能であるが比較的難しい 銀行からの借入、第三者からの出資が可能で比較的容易
経営責任 無限責任 有限責任
重要事項の決定 自由 株主総会や取締役会の決議が必要となることもある(議事録の作成が必要)
経理 簡易な処理が可能 複式簿記による記帳が必須
税率 超過累進税率 比例税率
消費税 基準期間(2年前)の売上高が1000万円以下であれば免税。
また、事業開始後2年間は免税。
基準期間(2年前)の売上高が1000万円以下であれば免税。
また、法人設立後2年間は免税(資本金1000万円以下の場合)。
赤字の場合の課税 赤字なら税負担なし 赤字でも税金がかかる
(住民税の均等割=7万円程度)
欠損金の繰越 3年間の繰越可 7年間の繰越可
【労務面】
社会保険(健康保険と厚生年金保険) 従業員5人以下であれば任意加入。
よって国民健康保険と国民年金に加入。
強制加入。
保険料がかかる。
労働保険(労災保険と雇用保険) 該当なし 労働者を1人でも雇うと労働保険料を払わなければならない。
【経費面】
交際費 原則として全て経費 制約があり、一部が経費と認められない
出張日当 事業主に出張日当を支払うことはできない 経営者に対する出張日当も経費になる(非課税)
減価償却 強制償却のため、赤字でも償却が必要 任意償却であるため、赤字の時は必ずしも償却する必要はない
代表者への給与 給与は経費とならない 給与を支給することができ、経費になる。
家族従業員への給与 生計を一にする配偶者や親族への給与は、事前に届出が必要となるなど制約あり 無条件に経費となる。
代表者等への退職金 事業主自身及び親族への退職金は経費にならない。 代表者、親族に対する退職金も経費となる。


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