会社設立後には上記のように、いろんな官公署に届出を提出する必要があります。
そして添付書類として、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しや定款の写しを提出する必要があるところもありますので、会社設立後は、登記簿謄本は多めにとっておきましょう。
■社会保険事務所への届出
社会保険事務所では、税務署に提出した「法人設立届出書」の写し(又は「給与支払事務所等の開設届出書」の写し)を添付書類として提出する必要があるので、先に税務署に届出をしてから、社会保険事務所へ届出をした方が二度手間にならないのでいいと思います。
税務署への「法人設立届出書」は、設立してから2ヵ月以内に提出すればいいので、とかく後回しになりがちですが、最初に税務署へ提出することをおすすめします。
■労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)
労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)についても、届出をする順番があります。
まず、先に労働基準監督署へ届出を出します。
労働基準監督署では労働保険関係成立届を提出し、受付印を押印してもらいます。
その受付印がある「労働保険関係成立届」がハローワーク(公共職業安定所)で必要となりますので、労働保険関係成立届の控えをハローワークに一緒に持っていくのを忘れないようにしましょう。
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