所得税や住民税はサラリーマンにもかかりますが、個人事業主にはさらに事業税もかかります。
事業税は、事業所得に対してかかります。
前年の所得に応じて都道府県が計算して税額を通知してくるので、自分で計算したり申告したりする必要はありません。
事業税は、事業を行なっている個人(個人事業主)が、事務所・事業所がある県の県税事務所に納めます。(もちろん法人に対してもかかります)
事業税の計算式は、
(前年の事業所得金額−損失の繰越控除額等−事業主控除額290万円)×税率=税額
となります。
【用語説明】
ですから、前年の事業所得が290万円以下の人は、この事業主控除290万円により、上記計算式のカッコ内がゼロになるので、税金もゼロになります。
ですから事業を始めた当初で事業所得が290万円未満と少ないうちは事業税はかかりません
【その他注意点】
すなわち平成17年度の所得金額に基づいて計算された事業税は、平成18年8月と11月に納めます
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