名古屋 税理士【事業税(個人事業主の税金)】

事業税
所得税や住民税はサラリーマンにもかかりますが、個人事業主にはさらに事業税もかかります。

事業税は、事業所得に対してかかります。

前年の所得に応じて都道府県が計算して税額を通知してくるので、自分で計算したり申告したりする必要はありません。

事業税は、事業を行なっている個人(個人事業主)が、事務所・事業所がある県の県税事務所に納めます。(もちろん法人に対してもかかります)

事業税の計算式は、

(前年の事業所得金額−損失の繰越控除額等−事業主控除額290万円)×税率=税額

となります。


【用語説明】
前年の事業所得金額…文字通り、前年の所得金額です。今年(平成18年度)で考えると平成17年度(1月1日〜12月31日)の所得です。

損失の繰越控除額等…前年に損失があったらその分を今年の所得から差し引けるというもの。「等」は他にも引けるものがあるよ、という意味ですがここでは詳細は省略。

事業主控除額290万円…無条件で所得から290万円差し引けることになってます。計算上、所得の金額を減らせるということです。

ですから、前年の事業所得が290万円以下の人は、この事業主控除290万円により、上記計算式のカッコ内がゼロになるので、税金もゼロになります。

ですから事業を始めた当初で事業所得が290万円未満と少ないうちは事業税はかかりません

【その他注意点】
税率は3〜5%で業種により異なります。

前年の事業所得に応じて県税事務所から納税通知書が送られてくるのでそれに従って納めます。8月と11月の2回に分けて納めます。
すなわち平成17年度の所得金額に基づいて計算された事業税は、平成18年8月と11月に納めます


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