名古屋 税理士【消費税(個人事業主の税金)】

個人事業主は消費税も納めなければいけません。


みなさん(消費者)は、何か買い物をすると5%の消費税を支払いますね。

はい、そうです。

消費税は、消費者(モノを買う人)が負担しているんです。


ですが、消費税を国等に納めているのは「事業者」です。すなわち、法人(事業を行なっている会社)や個人事業主が納税しているのです。


みなさん(消費者)はスーパーやコンビニで買い物をしたとき、5%の消費税を払っていますよね。でもそれは税金を直接納めているわけではありません


みなさん(消費者)が買い物をした時に消費税を支払うと、

その時点ではスーパーやコンビニが「預っている」だけの状態です。

商品の売上に対してかかった消費税を事業者が預っている、ということになります。

そして、一方スーパーやコンビニは、商品を仕入れるときには卸売業者に消費税を支払っています


このように事業者は、消費税を「預る」場合と「支払う」場合があります。

この、「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額が、「納めるべき消費税」となります。ですから、預りすぎの分をそのまま国に納める、ということですね。

スーパーやコンビニなどの「事業者」が納めるべき消費税を計算して国に納めているので、消費者のみなさんは、納めるべき消費税の金額をわざわざ計算して国に納税する必要がない、というわけです。
(ということは事業者が計算する必要があるということですが…)

でもご安心を!
すべての事業者が消費税を納める必要があるわけではありません。

消費税の納税義務があるのは、2年前の売上高が1000万円を超える事業者です。

例えば、平成16年度の1年間の売上が1000万円を超えていると、平成18年度は消費税の納税義務が生じますので、平成18年(1月1日〜12月31日)は預った消費税、支払った消費税の金額を把握する必要があります。

所得税は事業の儲けが赤字なら納めなくてもいいですが、消費税は事業の儲けが赤字でも納めなくてはいけません。消費税は消費者から預っているだけなので、事業が儲かっていなくても税務署に納める必要があります。

あと消費税は「5%」と思いがちですが、正確には消費税4%と地方消費税1%です。合わせて5%!消費税は国に納め、地方消費税は地方公共団体に納めます。



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