名古屋 税理士【税務調査への立会い】

当会計事務所と顧問契約を締結していただいているお客様は、所轄の税務署に「税務権限代理証書」を提出し、顧問税理士を貴社の代理人とするための届出を行っていただきます。
税務調査の際には、税理士・公認会計士である私が立会い、税務署との折衝はすべてお客様に代わって行います。
税務調査の結果、「納得できない指摘」が発生した場合は、納税者の権利保護のため全力を尽くします。
税務調査への立会いは、顧問契約を締結していただいているお客様でも別途報酬が必要となります。